カーポートの建ぺい率緩和|不算入になる条件と1m後退の考え方

カーポートの建ぺい率緩和を紹介する記事のアイキャッチ。開放的なカーポートのある家と敷地図

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カーポートを付けたいのに、家の建ぺい率に余裕がない。そんな時に『カーポートには建ぺい率の緩和がある』と聞いて、自分の家でも使えるのか気になっている方も多いはずです。

結論から言うと、カーポートの建ぺい率緩和は、開放性の高い造りなら屋根の端から1m以内を建築面積に入れない、という決まりです。カーポート全体が建ぺい率に入らなくなるわけではないんです。

この記事を読むと、柱・屋根・壁の3つで条件を確かめる方法と、1m後退で面積がどれくらい減るかが分かりますよ。

目次

カーポートの建ぺい率緩和とは?先に結論

先に結論

カーポートは建築物なので、原則として建ぺい率に入ります。緩和の条件に合うと、屋根の端から水平距離1m以内の部分が建築面積に算入されなくなります(施行令2条1項2号ただし書)。

建ぺい率(建蔽率)は、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築面積は、建物を真上から見た時に、外壁や柱の中心線で囲まれた広さを言います。

カーポートは屋根と柱があるので、建築基準法の建築物にあたります。家と同じ敷地にあれば、家の建築面積と合計して建ぺい率を計算します。

よくある思い込み実際の扱い
カーポートは建ぺい率に入らない建築物なので入る
緩和があれば全部不算入になる屋根の端から1m以内だけが不算入
どのカーポートでも緩和が使える告示の4つの条件に合う造りだけ
申請が要らなければ建ぺい率も関係ない申請の要否に関わらず建ぺい率は守る

『建ぺい率に含まれないカーポートがある』と聞いたことがある方もいるかもしれません。正しくは「建ぺい率に入らない部分を作れるカーポートがある」なんです。

カーポートの建ぺい率の全体像はカーポートは建ぺい率に入る?で、建ぺい率の基本は建ぺい率とは?で紹介しています。

緩和の根拠になっている決まり

緩和の中身は、平成5年の建設省告示第1437号で決められています。国土交通大臣が「高い開放性を有する」と認めて指定する造りの条件です。

これに合う建物やその部分は、端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積を建築面積に算入しません。水平投影面積は、真上から見た時の影の広さのようなものです。

柱・屋根・壁の3つで確かめる緩和の条件

ここでの結論

告示の条件は4つあります。カーポートの部位ごとに、壁・柱・屋根の順で見ていくと、自分の家のカーポートが当てはまるか確かめやすくなります。

条件を条文の順に覚えるより、実物を見ながら確かめる方が分かりやすいですよね。そこでこの記事では、部位ごとに並べ替えてみました。

カーポートの緩和条件チェック(告示第1437号)
  • 壁:外壁のない部分が連続して4m以上ある
  • 柱:柱の間隔が2m以上ある
  • 屋根:天井の高さが2.1m以上ある
  • 屋根:地階を除く階数が1である(屋根が1層だけ)
カーポートの建ぺい率緩和の条件を、壁・柱・屋根の3つの部位に分け、外壁のない部分4m以上、柱の間隔2m以上、天井の高さ2.1m以上、階数1を確かめるチェックリストの図解

壁:外壁のない部分が連続して4m以上

1つ目は壁の条件です。外壁のない部分が、連続して4m以上あることが求められます。

一般的な柱と屋根だけのカーポートなら、側面がほぼ開いているので、この条件は満たしやすいです。ただ、横に目隠しのパネルを付けたり、家の外壁に沿わせたりすると、開いている部分が短くなることがあります。

柱:柱の間隔が2m以上

2つ目は柱の条件で、柱の間隔が2m以上あることです。柱が細かく並んでいると、この条件から外れます。

富山県の資料では、柱の間隔が縦横どちらも2m以上なら、屋根の四方の端からそれぞれ1mを引いて計算する例を示しています。片方の方向だけ2m以上の時は、合う方向だけ1mを引き、合わない方向は柱の中心線までで計算する形です。

屋根:天井の高さ2.1m以上で、1層だけ

3つ目と4つ目は屋根に関わる条件です。天井の高さが2.1m以上あり、地階を除く階数が1であることが求められます。

屋根の上をバルコニーにするなど、2層の造りにすると条件から外れます。屋根に傾きがある時にどこで高さを測るかは、申請先の扱いを確かめておきましょう。

屋根の材料にも決まりがある場合

和歌山市は、カーポートを建てる時の注意点として、建ぺい率のほかに屋根の材料と基礎の設置を挙げています。建ぺい率の緩和とは別に、屋根材の扱いも確かめておく必要があるんです。

岡山市の取扱基準のように、一定の条件のカーポートについて屋根材の扱いを示している自治体もあります。緩和の条件とあわせて、屋根の材料も施工会社に確かめておきましょう。

自治体ごとの差について

岡山市の取扱基準は、開放的なカーポートの建築面積の算定方法は「各行政庁、審査機関で多少の差異が見られる」と書いています。香川県は、隣地や他の建物からの距離や床面積に関わらず、この方法で算定すると明記しています。最後は、カーポートを建てる場所の自治体か審査機関に確かめるのが確実です。

1m後退で面積はどれくらい減る?計算例

ここでの結論

条件に合うと、屋根の外周から内側へ1mの帯の部分が建築面積から外れます。小さなカーポートほど、残る面積は小さくなります。

『結局、何㎡で計算すればいいの?』というところが知りたいですよね。ここでは自治体の例と、説明用の計算例で見ていきます。

片持ちカーポートの建ぺい率

片持ちカーポートは、片側の柱だけで屋根を支える形です。屋根が柱から大きく張り出すので、ふつうの計算でも屋根の端から1m内側までが建築面積に入ります。

岡山市の取扱基準の例では、片持ち型の車庫で、ふつうに計算すると1.5m×3.0m=4.5㎡になります。開放性の条件に合う場合は、0.5m×3.0m=1.5㎡です。

岡山市の例(目安)ふつうの計算緩和の条件に合う時
片持ち型の車庫4.5㎡1.5㎡
門型の車庫(その1)7.5㎡1.5㎡

片持ちでも門型でも、条件に合えばかなり小さくなることが分かりますよね。

片持ちは柱が片側に並ぶ形なので、柱の間隔が2m以上あるか、天井の高さが足りているかを商品の寸法表で見ておきましょう。数字が分からない時は、施工会社に聞けば教えてもらえますよ。

2台用で計算してみると

ここからは説明用の例です。屋根が幅5.4m×奥行5.0mの2台用カーポートで、柱の間隔が縦横とも2m以上あり、ほかの条件にも合うとします。

ふつうに屋根全体で見ると、5.4×5.0=27㎡です。緩和の条件に合えば、(5.4−2)×(5.0−2)=3.4×3.0=10.2㎡で計算できます。

敷地165㎡(約50坪)、建ぺい率50%の土地なら、上限は165㎡×0.5=82.5㎡です。家の建築面積が72㎡だと、残りは10.5㎡になります。

ケース家+カーポート建ぺい率結果
屋根全体の27㎡で計算72㎡+27㎡=99㎡99÷165=60.0%上限を超える
緩和を使って10.2㎡72㎡+10.2㎡=82.2㎡82.2÷165=約49.8%上限に収まる
幅5.4m×奥行5.0mのカーポートの屋根の外周から内側へ1mずつ下げ、残る3.4m×3.0m=10.2㎡だけが建築面積に入ることを示した敷地図の図解

緩和を使えるかどうかで、同じ家と同じカーポートでも結果がひっくり返るんです。

1台用だとどうなる?

1台用でも考え方は同じです。説明用の例として、屋根が幅2.7m×奥行5.0m=13.5㎡で、柱の間隔が縦横とも2m以上あり、ほかの条件にも合うとします。

この場合、(2.7−2)×(5.0−2)=0.7×3.0=2.1㎡で計算できます。屋根の大きさの2割に満たない面積になるので、家の建ぺい率に余裕が少ない時ほど助かりますよね。

屋根の大きさ(例)屋根全体緩和を使った時
1台用 2.7m×5.0m13.5㎡0.7×3.0=2.1㎡
2台用 5.0m×5.0m25㎡3.0×3.0=9㎡
2台用 5.4m×5.0m27㎡3.4×3.0=10.2㎡

柱の間隔が片方向だけ足りない時

奥行方向の柱の間隔が2mに届かないと、その方向では1mを引けません。上の例で奥行方向が条件から外れると、幅方向だけ2mを引くことになります。

この場合、奥行は柱の中心線までで計算するので、残る面積は柱の位置によって変わります。図面の段階で、施工会社に柱の位置を入れた計算を出してもらうと安心ですよ。

「緩和を使う前提で、柱の間隔はどちらの方向も2m以上になっていますか?」
「奥行方向が少し足りないので、柱の位置を動かせるか確認しますね」

緩和が使えない・使いにくいケース

ここでの結論

家とつながる造りや、壁で囲った造りは、条件から外れたり、扱いが行政庁ごとに分かれたりしやすいところです。迷う造りほど、着工前に確かめておきましょう。

緩和の条件はシンプルに見えますが、実際の家に合わせると判断が分かれる場面があります。

緩和を当てにしすぎないで

「緩和があるから大丈夫」と思って家の建ぺい率をぎりぎりまで使うと、カーポートの造りが条件から外れた時に置けなくなることがあります。家の計画の段階で、緩和なしでも収まるかを一度見ておきましょう。

造り緩和の扱いの目安
柱と屋根だけの独立したカーポート条件に合えば使える
側面にパネルや壁を付けた形外壁のない部分が4m以上か確かめる
家の外壁に沿わせて付ける形部分ごとの判断になり、行政庁で差が出やすい
2階のバルコニー下に組み込む形階数や外壁の条件を個別に確かめる
シャッターや壁で囲ったガレージ開放性の条件から外れる

壁で囲ったガレージの扱いは、ガレージ・車庫は建ぺい率に入る?で紹介しています。

容積率の緩和とは別の話

『車庫には緩和がある』という話には、容積率の緩和が混ざっていることがあります。容積率では、車庫の床面積を敷地内の建物の床面積の合計の5分の1まで延べ面積に入れない決まりがあります。

建ぺい率の方には、車庫だからという緩和はありません。カーポートの建ぺい率緩和は、あくまで開放性の高い造りの端1mの話です。ほかに建ぺい率に入らない部分は、建ぺい率に含まれないもの一覧でまとめています。

確かめるタイミングの目安

緩和が使えるかどうかは、早めに確かめるほど打てる手が多くなります。家づくりの流れに沿って並べると、こうなります。

タイミング確かめること誰に聞くか
家の間取りを決める時カーポート分の建ぺい率を残しておくか設計者・住宅会社
カーポートを選ぶ時柱の間隔・天井の高さ・屋根の層施工会社
見積もりの時緩和を使った建築面積の数字施工会社
着工の前確認申請の要否と、緩和の扱い自治体・審査機関

カーポートの建ぺい率違反が通報されたらどうなる?

ここでの結論

建ぺい率を超えたカーポートは違反建築物になり、特定行政庁が是正を命じることがあります。命令の前には通知があり、意見を出す機会が用意されています。

『近所の人に通報されたらどうなるの?』と不安になって調べている方もいるはずです。役所に情報が入った後の流れは、建築基準法9条で決められています。

特定行政庁は、違反した建物の所有者などに対して、工事の停止や、除却・改築・使用の制限など、違反を直すための措置を命じることができます。特定行政庁は、建築の許可や確認を受け持つ自治体のことです。

是正の命令までの流れ(建築基準法9条)
  1. 特定行政庁が違反の疑いを確かめる
  2. 命令の前に、通知書が交付される
  3. 意見書や有利な証拠を出す機会がある
  4. 通知から3日以内なら、公開の意見の聴取を求められる
  5. 命令が出ると、標識の設置などで公示される

命じた措置が行われない時は、行政代執行法に従って、役所が代わりに行うこともできるとされています。

既存不適格とは違うの?

似た言葉に「既存不適格」があります。建てた時は法律に合っていて、後の法改正や都市計画の変更で合わなくなった建物のことで、そのまま使い続けられます。

一方、建てた時から建ぺい率を超えている場合や、確認を受けずに増築して超えた場合は、違反建築物として扱われます。後付けのカーポートで超えたなら、こちらに当たるので注意しておきましょう。

やってはいけないこと

完了検査の後にカーポートを足して建ぺい率を超えたり、申請が要るのに出さずに建てたりするのはやめておきましょう。今は問題にならなくても、売る時や建て替える時に違反が分かって困ることがあります。

相談する時は、こんなふうに聞くと話が早いですよ。

「後から付けたカーポートが、建ぺい率の緩和の条件に合っているか見てもらえますか?」
「柱の間隔と天井の高さ、家の建築面積が分かる図面があれば確認できますよ」

心配な時は、自分から自治体の建築指導課に図面を持って相談するのがいちばん確実です。今のカーポートが条件に合っているかを確かめるだけでも、気持ちがずいぶん楽になりますよ。

よくある相談:カーポートの緩和で迷うところ

ここでの結論

相談で多いのは「そもそも建ぺい率に入るのか」「自分のカーポートで何㎡になるか」「1mはどこから測るのか」の3つです。

Q&Aサイトでよく読まれている相談を、要約して答えてみます。

80坪・建ぺい率60%の土地で、カーポートは入る?

「建ぺい率60%、容積率150%の80坪の土地に、カーポートは含まれるのか」という相談は、特によく読まれています。

カーポートは建ぺい率に入ります。80坪は1坪約3.3㎡で換算すると約264㎡なので、建築面積の上限は約264㎡×0.6=約158.4㎡です。家とカーポートの合計がこの中に収まれば大丈夫で、緩和の条件に合えばカーポート分を小さく計算できます。

幅も奥行も5mくらいの2台用だと何㎡?

寸法を書いて「緩和の対象になるか、なった場合は何㎡か」と聞く相談もあります。

柱の間隔が縦横とも2m以上で、ほかの条件にも合うなら、幅と奥行からそれぞれ2mを引いて掛け算します。例えば5m×5mなら、(5−2)×(5−2)=9㎡が目安です。柱の位置で変わるので、図面で確かめてみてください。

1mは柱から測る?屋根の端から測る?

「柱から中心に向かって1mなのか、軒先から1mなのか」という相談も見かけます。

告示の緩和で除くのは、建物やその部分の端から水平距離1m以内の部分です。カーポートなら、屋根の端から内側へ1mの帯と考えると分かりやすいですよ。

確認申請は緩和と関係ある?

「カーポートを建てるのに確認申請が要るか」という相談も、よく読まれています。緩和を使っても使わなくても、申請の要否は別の決まりで判断します。

防火地域・準防火地域の外で、増築などの部分の床面積が10㎡以内なら確認は要りません。新築や10㎡を超える増築、防火地域・準防火地域での工事なら要ります。

これから家を建てる方なら、家の1階の広さとカーポートの配置を、最初から一緒に考えておくのがおすすめです。緩和を使う前提か、使わなくても収まる配置にするかで、間取りの選び方も変わります。

タウンライフ家づくりでは、希望の条件を入れるだけで、複数の住宅会社に間取りプランや資金計画の作成を無料で依頼できます。車の台数やカーポートの希望を書いて、各社の配置の考え方を比べてみるのも1つの方法です。

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よくある質問

カーポートの建ぺい率緩和の条件は何ですか?

外壁のない部分が連続して4m以上、柱の間隔が2m以上、天井の高さが2.1m以上、地階を除く階数が1、の4つです。条件に合うと屋根の端から1m以内が建築面積に入りません。

建ぺい率に入らないカーポートはありますか?

屋根と柱があるカーポートは建築物なので、建ぺい率に入ります。緩和で不算入になるのは屋根の端から1m以内の部分で、全体が入らなくなるわけではありません。

片持ちカーポートでも緩和は使えますか?

条件に合えば使えます。岡山市の取扱基準の例では、片持ち型の車庫がふつうの計算で4.5㎡、緩和の条件に合うと1.5㎡になっています。

シャッター付きのガレージにも同じ緩和は使えますか?

壁やシャッターで囲うと、外壁のない部分が連続して4m以上という条件から外れやすくなります。囲った車庫は、外壁や柱の中心線で囲まれた部分がそのまま建築面積に入ると考えておきましょう。

緩和を使えば確認申請は要らなくなりますか?

いいえ。緩和は建築面積の計算の話で、確認申請の要否は別の決まりで判断します。新築や10㎡を超える増築、防火地域・準防火地域での工事では申請が要ります。

まとめ

この記事の要点
  • カーポートは建築物なので、原則として建ぺい率に入る
  • 開放性の条件に合えば、屋根の端から1m以内が不算入になる
  • 条件は壁4m以上・柱の間隔2m以上・天井2.1m以上・階数1の4つ
  • 片持ちも2台用も、条件に合えば面積をかなり小さく計算できる
  • 違反になると是正の命令を受けることがある。迷ったら自治体に相談
建ぺい率ドットコム

建ぺい率ドットコム 編集部

建ぺい率の意味と計算、用途地域ごとの数値、角地や防火地域の緩和、カーポートやバルコニーの扱い、調べ方までを、家づくりや土地探しの前に分かるように整理している情報サイトです。 公式サイト

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