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二世帯住宅で2階に直接上がる階段を付けたい、アパートのように外から2階へ入れるようにしたい。そんな時に『外階段って建ぺい率に入るの?』と迷いますよね。
結論から言うと、外階段は建ぺい率に入ることも入らないこともあります。決め手は、壁や柱で囲まれているか、外壁からどれだけ出ているかなんです。
この記事を読めば、外階段の建ぺい率の判定のしかたと、床面積との違い、あとから付ける時に気をつけたいことが分かりますよ。
外階段は建ぺい率に入る?先に結論
屋外階段は、ひさしやバルコニーと同じ「外壁から突き出した部分」として扱うのが一般的です。外壁から1m未満なら建築面積に入らず、1m以上なら先端から1mを引いた残りが入ります。柱で支えたり壁で囲ったりすると、入る範囲が広がります。
建ぺい率(建蔽率)は、建築面積を敷地面積で割った割合です。建築面積は、外壁などの中心線で囲まれた範囲を真上から見た広さで数えます(建築基準法施行令2条1項2号)。
同じ条文で、軒やひさし、はね出し縁が外壁などの中心線から1m以上突き出ている時は、その先端から1m下がった線までを建築面積に入れる、とされています。出ているのが1m未満なら、建築面積には入りません。
外階段は「はね出し縁」と同じ考え方
神奈川県の建築基準法取扱基準では、屋外階段は「はね出し縁その他これに類するもの」に当たるとしています。つまり、ひさしやバルコニーと同じ1mの決まりで見るわけです。
ただし、柱がある場合は柱に外壁の中心線を設定する、という扱いです。柱で囲まれた範囲は、1mを引かずにそのまま建築面積に入ると考えておきましょう。
建ぺい率の基本は建ぺい率とは、建築面積の数え方は建築面積とはでくわしく紹介しています。
外階段を「屋根」「壁」「出幅」の3つで判定する
外階段は、上に屋根があるか、横に壁があるか、外壁からどれだけ出ているかの3つを順に見ると判定しやすくなります。柱の有無もあわせて確かめておきましょう。
ここが大事なところです。外階段の形は家ごとに違うので、この記事では3つの見方で比べてみます。

| 屋根 | 壁・囲い | 出幅・柱 | 建築面積の考え方 |
|---|---|---|---|
| なし(段板だけ) | 手すりだけで開いている | 外壁から1m未満・柱なし | 入らない |
| なし(段板だけ) | 手すりだけで開いている | 外壁から1m以上・柱なし | 先端から1mを引いた残りが入る |
| なし(段板だけ) | 手すりだけで開いている | 柱で支えている | 柱で囲まれた範囲が入る |
| あり | 手すりだけで開いている | 柱で支えている | 柱で囲まれた範囲が入る |
| あり・なし問わず | 開いている高さが足りない | どれでも | 手すりなどを外壁とみなして入る |
「屋根」は段板も含めて考える
神奈川県の取扱基準には「階段の段板等は屋根とみなす」とあります。上の段の板が、下の段にとっての屋根になるという考え方です。
『屋根を付けなければ入らないのでは?』と思いがちですよね。実は、階段は段板そのものが屋根の役目をするので、屋根の有無だけでは決まらないんです。
「壁」は開いている高さで見る
外に開いている部分の高さが1.1m未満、または天井の高さの2分の1未満の場合は、手すりなどを外壁とみなす扱いです。腰の高さより高い壁で囲った階段は、囲いの中が建築面積に入ると考えておきましょう。
階段の下を囲って物置にすると?
外階段の下は、つい物置にしたくなる場所ですよね。ただ、壁で囲って扉を付けると、その部分は外壁で囲まれた部屋と同じになります。
囲った範囲は建築面積に入り、物をしまう使い方なので床面積にも入ると考えておきましょう。
「階段の下、もったいないので物置にしたいんです」
「囲うと建築面積と床面積の両方に入るので、建ぺい率の余裕を先に見ておきましょう」
ここで紹介した判定は、神奈川県の取扱基準をもとにした考え方です。細かい扱いは自治体や確認検査機関で違うことがあるので、計画の段階で確かめておきましょう。
床面積(容積率)では「開いているか」で決まる
外階段が床面積に入るかは、外気に開いている部分の長さと高さで決まります。建ぺい率には入るのに容積率には入らない、という外階段もよくあるんです。
容積率の計算に使う床面積には、国の通達「床面積の算定方法について」に外階段の決まりがあります。次の2つを両方満たす階段は、床面積に入れません。
- 外気に開いている部分の長さが、階段の周りの長さの2分の1以上ある
- 開いている部分の高さが1.1m以上で、かつ階段の天井の高さの2分の1以上ある
つまり、建ぺい率と容積率は別々に考える必要があります。
| 外階段の形 | 建築面積(建ぺい率) | 床面積(容積率) |
|---|---|---|
| 1m未満の片持ちで、外に大きく開いている | 入らない | 入らない |
| 柱で支え、外に大きく開いている | 柱で囲まれた範囲が入る | 入らない |
| 壁で囲った階段室 | 入る | 入る |
外階段の扱いは、バルコニーとよく似ています。バルコニー・ベランダは建ぺい率に入る?もあわせて読むと分かりやすいですよ。
計算例:外階段を付けると建ぺい率はどう変わる?
同じ大きさの外階段でも、柱があるかどうかで建築面積の増え方が大きく変わります。建ぺい率に余裕がない家では、外階段の形を決める前に計算しておきましょう。
敷地100㎡、建ぺい率60%の土地に、建築面積58㎡の家が建っている例で考えます。建築面積の上限は100×0.6=60㎡なので、余裕は2㎡です。
ここに、外壁から1.5m出て、長さ3mの外階段を付けるとします。
- 外壁から何m出ているかを測る:この例では1.5m
- 柱があるかを確かめる:柱なしなら1mの決まり、柱ありなら柱で囲む
- 柱なしの場合:1.5−1=0.5m、0.5×3=1.5㎡が入る
- 柱ありの場合:1.5×3=4.5㎡が入る
- 家と足して建ぺい率を出す

| 外階段の形 | 外階段の建築面積 | 合計 | 建ぺい率 |
|---|---|---|---|
| 出幅0.9m・柱なし | 0㎡ | 58㎡ | 58% |
| 出幅1.5m・柱なし | 1.5㎡ | 59.5㎡ | 59.5% |
| 出幅1.5m・柱あり | 4.5㎡ | 62.5㎡ | 62.5%(超える) |
柱を立てると、上限の60%を超えてしまいますよね。同じ階段でも、支え方で結果がこれだけ変わるんです。
打ち合わせでは、こんなやり取りになることもあります。
「外階段って、そんなに面積を食うんですか?」
「柱で支えると、階段の下まで全部入るんです。柱なしで支えられるか、つくりから見てみましょう」
あとから外階段を付ける時の注意点
建ぺい率いっぱいで建てた家に、あとから外階段を足すとオーバーすることがあります。工事の前に、今の家の建築面積と、足す階段の建築面積を合計してみてください。
今の家に外階段を足すのは、建築の決まりの上では増築になることがあります。防火地域・準防火地域の外で、増える床面積が10㎡以内なら、建築確認の申請はいらない決まりです(建築基準法6条2項)。
ただし、申請がいらなくても、建ぺい率などの決まりを守る必要はあります。『小さいから大丈夫』と思って足すと、気づかないうちに上限を超えていることもあるんです。
建ぺい率を超える形で外階段を足すと、違反建築物として扱われることがあります。検査のあとに付け足す、図面と違う形で作るといったやり方は、売る時や住宅ローンの時に問題になりやすいのでやめておきましょう。
建ぺい率に余裕がない時の考え方
『建ぺい率に入れずに外階段を付けたい』という相談もよくあります。決まりの中で工夫するなら、次のような方向で設計の担当者に相談してみてください。
- 外壁から1m未満の出幅に収まる階段の形にできるか
- 柱を立てずに支える形が、強さの面で無理なくできるか
- 階段を家の中に入れて、外階段をやめる間取りにできるか
- 家の本体を少し小さくして、階段の分の余裕を作れるか
どの方法も、建物の強さや使いやすさとの兼ね合いがあります。数字だけに合わせて無理な形にすると、上り下りしにくい階段になることもあるので、暮らし方とあわせて決めましょう。
増築とリフォームの全体は増築・リフォームと建ぺい率で紹介しています。
よくある相談:外階段と建ぺい率
Q&Aサイトでよく読まれている相談は、「外階段は床面積に含まれる?」「足元を格子状にすれば建ぺい率に入らない?」「建ぺい率いっぱいの家に外付けの階段を付けたらオーバーする?」の3つでした。
外階段と建ぺい率について、多く読まれている相談を要約して答えてみます。
外階段は総床面積に含まれる?
外に開いている部分の長さが周りの長さの2分の1以上で、高さが1.1m以上かつ天井の高さの2分の1以上なら、床面積に入りません。壁で囲った階段室なら入ります。
床面積は容積率の話なので、建ぺい率とは別に考えましょう。床面積に入らない外階段でも、柱で支えていれば建築面積には入ることがあります。
足元を格子状にすれば建ぺい率に入らない?
段板を格子状にして下が見えるようにしても、建築面積に入らないとは言い切れません。すのこ状のバルコニーの床を屋根として扱う自治体もあります(葛飾区の取扱い)。
真上から見た広さで数えるのが基本なので、段板の素材で判断を変えないほうが安全です。『格子なら影にならないはず』と考えたくなりますが、自治体の判断を先に聞いておくと安心ですよ。
建ぺい率いっぱいの家に外付けの階段を足したら?
外階段が外壁から1m以上出ていたり、柱で支えたりしていれば、その分の建築面積が増えて上限を超えます。上限いっぱいの家では、足せる余裕がほとんどないと考えておきましょう。
例えば敷地100㎡・建ぺい率70%で、家の建築面積が70㎡ちょうどだとします。出幅1.5m・長さ3mの柱なしの外階段でも1.5㎡増えて、建ぺい率は71.5%です。出幅を1m未満に抑えられれば、建築面積は増えません。
外階段の細かい扱いは、自治体や確認検査機関で違うことがあります。最後は、土地のある自治体の建築指導課や、設計を頼む建築士・住宅会社に確かめれば安心です。
二世帯住宅や賃貸併用の家では、外階段の位置や形で間取りが大きく変わりますよね。建ぺい率が気になる土地でどんな家が建つのか、住宅会社に具体的なプランで出してもらう方法もあります。
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よくある質問
外階段は建ぺい率に入りますか?
外壁から1m未満で柱がなければ入らず、1m以上なら先端から1mを引いた残りが入るのが一般的な扱いです。柱で支えていると、柱で囲まれた範囲が入ります。
屋根のない外階段なら建ぺい率に入りませんか?
階段は段板が屋根とみなされるので、屋根がないだけでは決まりません。出幅と柱の有無で判断します。
家の中の階段は建ぺい率に関係しますか?
家の中の階段は、建物の外壁の内側にあるので、建築面積を増やすことはありません。床面積には各階で入ります。
建築面積にも床面積にも入らない外階段はありますか?
あります。外壁から1m未満の片持ちで柱がなく、外に大きく開いている階段なら、どちらにも入らないのが一般的な扱いです。
外階段を付けるのに建築確認はいりますか?
防火地域・準防火地域の外で、増える床面積が10㎡以内なら申請はいりません。ただし、建ぺい率などの決まりは守る必要があります。
まとめ
- 屋外階段は、はね出し縁と同じ1mの決まりで見るのが一般的
- 柱で支えると、柱で囲まれた範囲が建築面積に入る
- 段板は屋根とみなされるので、屋根の有無だけでは決まらない
- 床面積は、外に開いた長さと高さの条件で別に決まる
- あとから足す時は、確認申請がいらなくても建ぺい率を守る





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