建ぺい率と固定資産税の関係|税金は変わる?

建ぺい率と固定資産税の関係を紹介する記事のアイキャッチ。カーポートのある一戸建てと書類、電卓

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土地や家の書類に「建ぺい率60%」と書いてあると、『この数字で固定資産税も変わるの?』と気になりますよね。建ぺい率と固定資産税の関係は、意外と分かりにくいところです。

結論から言うと、建ぺい率は「どれだけ建てられるか」のルールで、固定資産税は「何に税がかかるか」のルールです。2つは判断の基準が別なので、建ぺい率に入るかどうかと、税がかかるかどうかは一致しないことがあります。

この記事を読めば、何が税金に直接関わって、何が関わらないのかを整理して考えられますよ。

目次

建ぺい率と固定資産税は関係ある?

先に結論

建ぺい率は建築基準法のルールで、敷地にどれだけの広さの建物を建てられるかを決めるものです。固定資産税は、土地や家屋に自治体がかける税で、家屋かどうかは建築基準法とは別の基準で判断されます。

建ぺい率(建蔽率)は、敷地面積に対する建築面積の割合です。例えば、敷地100㎡で建ぺい率60%なら、真上から見た建物の広さは60㎡までです。

一方の固定資産税は、土地と家屋(建物)にかかる税です。どちらも「土地と建物の話」なので、つながっているように感じますよね。

ただ、建ぺい率の数字から税額が決まる、という仕組みを説明した国や自治体の資料は見当たりません。税額のくわしい決まり方は、土地のある市区町村の固定資産税の窓口で確かめるのが確実です。

建ぺい率そのものの意味は、建ぺい率とは?で紹介しています。

何が直接効いて、何が効かない?土地・建物・建ぺい率の関係

ここでの結論

固定資産税に直接関わるのは「その建物が税の上で家屋に当たるか」です。建ぺい率に入るかどうかや、建築確認が要るかどうかは、家屋の判断には含まれていません。

『建ぺい率に入る物には、税金もかかるんでしょ?』と思われがちです。実は、建築基準法・登記・固定資産税で、建物の決め方がそれぞれ違うんです。

ルール何を決めるか建物の決め方
建築基準法(建ぺい率)建てられる広さ屋根と、柱または壁があり土地に定着するもの
不動産登記登記できる建物屋根と周壁などがあり、土地に定着し、用途に使える状態のもの
固定資産税税がかかる家屋登記の決め方に準じて、外気分断性・土地への定着性・用途性の3つで判断
建築基準法の建築物、登記の建物、固定資産税の家屋の決め方を並べ、建ぺい率に入るかと税がかかるかの判断が別であることを示した図解

固定資産税の「家屋」に当たる3つの要件

小田原市の説明では、固定資産税の家屋に当たるかを3つの要件で判断するとしています。認定は不動産登記規則111条に準じるとされています。

家屋に当たるかの3つの要件
  • 外気分断性:屋根と周りの壁などがあり、外の空気と区切られているか
  • 土地への定着性:基礎工事などで土地にしっかり固定されているか
  • 用途性:その目的の使い方ができる状態になっているか

同じ説明の中で、家屋の要件には建築確認申請が要るかどうかは含まれていない、とされています。手続きが要らない小さな物でも、3つの要件に当たれば課税されることがある、ということですね。

建ぺい率は「柱だけ」でも入ることがある

建築基準法では、屋根と柱があれば壁がなくても建築物に当たります。つまり、壁のない物でも建ぺい率の計算には入ることがあるんです。

ここが一番大事なところです。建ぺい率は「柱か壁」、固定資産税は「周りの壁など」を見るので、壁のない物ほど結果が分かれやすくなります。

カーポート・物置・サンルームでは税金はどうなる?

ここでの結論

柱と屋根だけのカーポートは、建ぺい率に入ることはあっても、固定資産税はかからないと案内している自治体があります。サンルームのように壁で囲まれた物は、建ぺい率にも入り、課税の対象になる可能性もあります。

あとから付けることが多い物ほど、『税金が増えるならやめておこうかな』と迷いますよね。よく出てくる物を、2つのルールで並べてみました。

物建ぺい率では固定資産税では
柱と屋根だけのカーポート建築物なので入るのが基本。開放的な造りなら端から1m以内は入らない福井市は、外壁がなく自家用なら課税の対象にならないと案内
サンルーム屋根と柱・壁があるので建築物。増築に当たる神戸市の相談窓口は、課税の対象になる可能性を挙げている
小さな物置(人が入らない)外から出し入れし人が入らない小規模な物は建築物に当たらないとする国の助言がある3つの要件、特に土地への定着で判断される
人が入る物置・倉庫建築物なので建築面積の合計に入る3つの要件に当たれば家屋として扱われることがある

カーポートは2つのルールで答えが分かれる

カーポートは、建ぺい率と固定資産税で答えが分かれる代表です。柱と屋根があるので建築物ですが、周りに壁がないので、税の家屋の要件には当たりにくいんです。

福井市は、屋根と柱だけの簡単なカーポートで自家用なら、固定資産税はかからないと案内しています。扱いの細かいところは自治体で違うこともあるので、迷ったら市区町村の窓口に聞いてみてください。

例えば、敷地120㎡で建ぺい率60%なら、建築面積の上限は72㎡です。家が66㎡で、カーポートのうち建築面積に入る部分が4.5㎡なら、合計70.5㎡で約58.8%になります。

見るものこの例での答え
建ぺい率カーポートの4.5㎡も足して計算する
固定資産税外壁のないカーポートなら、家屋に当たらないと扱う自治体がある

同じカーポートでも、建ぺい率では「数に入る」、税では「かからない」と答えが分かれるわけです。

サンルームは両方で数に入りやすい

サンルームは屋根と壁で囲まれるので、建築基準法では増築に当たります。神戸市の相談窓口は、建ぺい率・容積率の制限を超えないかの確認と、固定資産税の対象になる可能性を挙げています。

補足

物置やカーポートを置く前に、建ぺい率の残りと税の扱いを両方確かめておくと、あとで慌てずに済みます。建ぺい率の計算は建築士や住宅会社、税の扱いは市区町村の固定資産税の窓口が確かめ先です。

建ぺい率オーバーの家の税金はどうなる?

ここでの結論

固定資産税の家屋の判断には、建築確認の要否が含まれていません。税を払っているからといって、建ぺい率オーバーが問題なしになるわけではありません。

『増築して建ぺい率をオーバーしているけど、その分の税金も払っている。だから大丈夫?』という相談を見かけます。気持ちはよく分かりますが、ここは分けて考える必要があるんです。

固定資産税は、家屋の要件に当たるかで課税されます。法律に合っているかどうかを見て課税しているわけではないので、税を払っていることと、建ぺい率を守っていることは別の話です。

よくある思い込み実際の考え方
税を払っているから適法税の家屋の判断に、建築確認の要否は含まれていない
建ぺい率オーバーなら税が高くなる建ぺい率の数字と税額の直接の関係を示した公的な説明は見当たらない
税がかからない物は建ぺい率にも入らないカーポートのように、税はかからなくても建ぺい率には入ることがある
やってはいけないこと

「税金を払っているから」と、建ぺい率を超える増築をそのままにしておくのは避けましょう。違反建築物には、特定行政庁が改築や使用制限などを命じることができます(建築基準法9条)。

建ぺい率を超えた時の扱いは、建ぺい率オーバーするとどうなる?でくわしく紹介しています。

自分の家に何が建てられるかは、住宅会社によって提案が違います。建ぺい率の残りを使って増築や建て替えを考えるなら、いくつかのプランを並べて比べると、どこまで建てられるかが見えてきますよ。

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よくある相談:建ぺい率と税金で迷うところ

ここでの結論

よく読まれているのは「新築後にウッドデッキや倉庫を足すと税金は?」「建ぺい率は税金のようなもの?」「減築して駐車場にしたら税金は?」の3つです。

知恵袋などで見かける相談を要約して、答えてみますね。

新築の調査が終わってからウッドデッキや倉庫を足すと?

「新築後の家屋調査が済んでから、ウッドデッキや倉庫を付けるようすすめられた。これは問題ないのか」という相談は、とても多く読まれています。

税の扱いは、足した物が家屋の3つの要件に当たるかで決まります。それとは別に、倉庫などが建築物なら建ぺい率の合計に入るので、上限を超えないかは先に計算しておきましょう。

「物置を置くと、建ぺい率はあと何㎡残りますか?」
「家の建築面積を引くと残りは4㎡ほどなので、その中で選びましょう」

住宅会社や外構業者には、こんなふうに残りの広さを聞いてみてください。

建ぺい率は税金のようなもの?

「100坪の土地で建ぺい率60%なら60坪の家しか建てられない。建ぺい率は税金のようなものか」という相談もあります。

建ぺい率は税ではなく、建物の建て詰まりを防いで、日当たりや風通しを確保するためのルールです。国土交通省の資料でも、敷地内に一定の空地を確保するためのものと説明されています。

減築して駐車場にしたら固定資産税は?

「建ぺい率60%の古い家を3分の1ほどに減築して、駐車場にしたら固定資産税はどうなるか」という相談もあります。

家屋の部分が小さくなれば、家屋として課税される範囲も変わると考えられます。土地のほうの税がどうなるかも含めて、減築の前に市区町村の固定資産税の窓口で確かめておくと安心です。

土地の使い方を考える時の順番

ここでの結論

土地を持っていて使い方を考える時は、まず建ぺい率・容積率・用途地域で「何が建てられるか」を確かめ、税の扱いは自治体の窓口で確かめる、の順番がおすすめです。

『使っていない土地があるけど、建物を建てるか駐車場にするかで迷っている』という方もいますよね。建ぺい率と固定資産税を混ぜて考えると、話がこんがらがってしまいます。

土地の使い方を考える手順
  1. 都市計画図などで、用途地域・建ぺい率・容積率を調べる
  2. 敷地面積から、建てられる建築面積と延べ面積の上限を出す
  3. 建てられる物の候補(住まい・アパート・駐車場など)を書き出す
  4. 候補ごとの税の扱いを、市区町村の固定資産税の窓口で確かめる
  5. 自分で計算する、窓口や設計事務所に相談する、複数の会社の提案を比べる、のどれかで進める
土地の使い方を、用途地域と建ぺい率・容積率で建てられる物を確かめ、税の扱いを窓口で確かめる順番で考える流れの図解

建ぺい率・容積率から考える活用の方法は、土地活用と建ぺい率でまとめています。

その土地でどんな活用ができるかは、会社によって提案がかなり違います。建てる・建てないも含めて、いくつかの活用プランを並べて比べてみる方法もあります。

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この土地で何ができるか、活用プランで比べてみる

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よくある質問

建ぺい率が高い土地ほど固定資産税は高くなりますか?

建ぺい率の数字から税額が決まる、という仕組みを説明した公的な資料は見当たりません。税額の決まり方は、土地のある市区町村の固定資産税の窓口で確かめてください。

カーポートを付けると固定資産税はかかりますか?

福井市は、屋根と柱だけで外壁がない自家用のカーポートなら課税の対象にならないと案内しています。建ぺい率には入ることがあるので、そちらは別に計算しておきましょう。

建築確認が要らない小さな増築なら、税金もかかりませんか?

そうとは限りません。固定資産税の家屋の要件には、建築確認申請が要るかどうかは含まれていないとされています。

建ぺい率オーバーの家でも固定資産税は払うのですか?

家屋の要件に当たる建物なら課税されます。税を払っていても、建ぺい率オーバーが解消されるわけではありません。

まとめ

この記事の要点
  • 建ぺい率は建てられる広さ、固定資産税は税がかかる物のルールで、基準が別
  • 固定資産税の家屋は、外気分断性・土地への定着性・用途性の3つで判断される
  • 柱と屋根だけのカーポートは、建ぺい率に入っても税はかからないことがある
  • 税を払っていても、建ぺい率オーバーが問題なしになるわけではない
  • 建ぺい率は建築士や住宅会社、税は市区町村の窓口で確かめる
建ぺい率ドットコム

建ぺい率ドットコム 編集部

建ぺい率の意味と計算、用途地域ごとの数値、角地や防火地域の緩和、カーポートやバルコニーの扱い、調べ方までを、家づくりや土地探しの前に分かるように整理している情報サイトです。 公式サイト

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