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福岡市で土地や中古の家を探していて『この場所の建ぺい率はいくつ?角地だと緩和があるって本当?』と気になっていませんか。
結論から言うと、福岡市の建ぺい率は、市の「福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ)」で調べられます。角地などの緩和は、福岡市建築基準法施行細則16条の条件で決まります。
この記事では、地図を読む順番と、緩和に当たるかを確かめる方法をお伝えしますね。
福岡市の建ぺい率はどこで分かる?
福岡市の建ぺい率は「福岡市Webまっぷ」で用途地域と一緒に確かめられます。地図の操作は住宅都市みどり局 都市計画部 都市計画課、緩和の判断は住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課が窓口です。
建ぺい率(建蔽率)は、敷地の広さに対する、建物を真上から見た広さ(建築面積)の割合です。例えば敷地120㎡で建ぺい率60%なら、建築面積は72㎡までになります。
この数字は都市計画で地域ごとに決められていて、福岡市の中でも場所によって違います。だから、住所ごとに地図で見る必要があるんです。
| 調べ先 | 分かること | 使う場面 |
|---|---|---|
| 福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ) | 用途地域などの都市計画情報の概要 | まず自分で場所を見る時 |
| 住宅都市みどり局 都市計画部 都市計画課 | 地図の操作など | 地図の見方が分からない時 |
| 住宅都市みどり局 建築指導部 建築指導課 | 建ぺい率の緩和、道路の種別 | 角地や広い道路に面した土地の時 |
地図は福岡市Webまっぷから開けます。市は、重要事項説明に関するよくある問い合わせのページでも、このWebまっぷで都市計画情報の概要を検索できると案内しています。
中古の家や建売を買う時は
土地や建物の売買では、建築基準法の建ぺい率の制限の概要が、重要事項説明の対象になっています。説明を受ける時に、地図で見た数字と同じか照らし合わせてみてください。
例えば、こんなふうに聞いてみるとスムーズです。
「この土地の建ぺい率は60%ですが、角地などの緩和は使えますか?」
「市の細則16条に当たるかどうか、道路の種別も含めて確認してお伝えしますね」
地図サイトの探し方そのものは建ぺい率をネットの地図で調べる方法でもまとめています。
福岡市Webまっぷで建ぺい率を読む手順
地図は「場所を合わせる」「用途地域を見る」「建ぺい率と容積率を書き写す」「緩和に関わる道路を見る」の順で読みます。4つ目まで見ておくと、角地かどうかの見落としが減りますよ。
都市計画の地図は、色や線が多くて最初は分かりにくいですよね。順番を決めて見ていきましょう。

- 福岡市Webまっぷを開き、住所や地図の拡大で土地の場所に合わせる
- 土地が塗られている色から、用途地域の種類を確かめる
- 建ぺい率と容積率の数字を書き写す
- 土地に面している道路の数と、広い道路に面しているかを見る
2つの数字の読み違いに注意
地図では、建ぺい率と容積率が並んで出てくることが多いです。建ぺい率は建築面積の割合、容積率は延べ面積(各階の床面積の合計)の割合です。
法律で選べる建ぺい率は、高くても80%です。例えば150%のような数字が出てきたら、それは容積率の方だと考えるのが自然です。
| 用途地域の種類 | 法律で選べる建ぺい率 |
|---|---|
| 低層住居専用地域、中高層住居専用地域、田園住居地域など | 30・40・50・60% |
| 第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域 | 50・60・80% |
| 近隣商業地域 | 60・80% |
| 商業地域 | 80% |
| 工業地域 | 50・60% |
色の境目にかかっていないか
土地が色の境目にかかっている時は、敷地の中で建ぺい率が2つに分かれることがあります。その時は面積の割合で計算するので、境目の位置も控えておきましょう。
地図の数字をメモして終わりにしてしまい、角地の緩和を見落とすことがあります。せっかく10%上がる土地なのに、小さな家で計画してしまうのはもったいないですよね。手順4の道路の確認までやっておきましょう。
福岡市の建ぺい率の緩和は細則16条で決まる
福岡市の建ぺい率の緩和(角地など)は、福岡市建築基準法施行細則16条で決まっています。「周辺の長さの3分の1以上が道路などに接する」か「周辺の長さの6分の1以上が幅12m以上の道路に接する」かのどちらかです。
国の法律では、特定行政庁が指定する角地などの敷地なら、建ぺい率が10%上がると決まっています。特定行政庁は、建築のルールを地域で運用している自治体のことです。
どんな敷地を指定するかは自治体ごとに違い、福岡市は細則16条で次の2つを挙げています。
| 号 | 条件(細則の要点) |
|---|---|
| 1号 | 周辺の長さの3分の1以上が、道路・公園・広場・水面などに接する敷地 |
| 2号 | 周辺の長さの6分の1以上が、幅12m以上の道路に接する敷地 |
2号の幅12mは、前面道路の反対側に公園・広場・水面などがある時は、それらの幅を合わせて数えます。
福岡市の基準のおもしろいところ
ほかの多くの都市では、道路が交わる角度や、それぞれの道路の幅を条件にしています。福岡市の細則16条には、1号の道路の幅や角度の定めはありません。
『角地じゃないとダメなんでしょ?』と思いがちですよね。実は福岡市の図解資料では、角地のほか「広い道路に接する場合」「道路に挟まれる場合」の例も挙げています。

- 図解の形以外でも、細則の条件に合えば緩和が使える
- ここでいう道路は、建築基準法42条の道路
- 道路の種別は建築指導課で確認するよう案内している
- 42条の道路以外の道に面する場合は、市に問い合わせるよう案内している
隅切りが必要か、各道路に何m以上接する必要があるか、緩和のための届出がいるかは、市の窓口で確認してみてください。
ほかの都市の角地の基準との違いは、角地の建ぺい率緩和で一覧にしています。
福岡市の土地で緩和を計算してみる
福岡市の緩和は「周辺の長さ」に対する割合で判断します。測量図の辺の長さを足し算・割り算すれば、自分でもおおよその見当がつけられます。数字は説明用の例です。
例1 2本の道路の角にある土地
間口10m・奥行12mの長方形の土地が、2本の道路の角にあるとします。
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 周辺の長さ | (10m+12m)×2=44m |
| 道路に接する長さ | 10m+12m=22m |
| 割合 | 22m÷44m=2分の1 |
2分の1は3分の1以上なので、1号の条件に合います。
例2 幅12m以上の道路に面した土地
同じ大きさの土地で、幅15mの道路に間口10mだけ接している場合です。10m÷44m=約0.23で、6分の1(約0.17)以上になります。
道路が1本だけでも、幅12m以上の道路にこれだけ接していれば2号に当たる、ということなんです。
例3 2本の道路に挟まれた土地
同じ間口10m・奥行12mの土地で、前と後ろの両方が道路に面している場合も見てみます。道路に接する長さは10m+10m=20mです。
20m÷44m=約0.45で、3分の1(約0.33)以上なので、1号の条件に合います。『角じゃないから関係ない』と思っていた土地でも、こうして当てはまることがあるんです。
| 例 | 道路に接する長さ | 割合 | 当たる号 |
|---|---|---|---|
| 例1 角地 | 22m | 2分の1 | 1号 |
| 例2 幅15mの道路に1面 | 10m | 約0.23 | 2号 |
| 例3 前後に道路 | 20m | 約0.45 | 1号 |
建てられる広さの差
この土地の敷地面積は10m×12m=120㎡です。建ぺい率60%の地域なら、次のようになります。
| 場合 | 建ぺい率 | 建築面積の上限 |
|---|---|---|
| 緩和なし | 60% | 120㎡×0.6=72㎡ |
| 細則16条の緩和あり | 70% | 120㎡×0.7=84㎡ |
差は12㎡、1坪約3.3㎡で換算すると約3.6坪です。防火地域・準防火地域の緩和も重なれば、さらに10%上がります。くわしくは建ぺい率の緩和を見てみてください。
よくある相談:福岡市の建ぺい率で迷うところ
福岡市の土地でよく読まれているのは「角地で容積率も緩和される?」「グレーチングのバルコニーは建ぺい率に入る?」「数字が逆に見える」の3つの相談です。
知恵袋などで見かける相談を要約して、答えてみますね。
角地なら容積率も上がっている?
「福岡市内に角地を持っていて、資料では建ぺい率60%・容積率150%。角地なので緩和があると聞いたが、容積率はもっと高いのか」という相談があります。
細則16条の緩和は建ぺい率の話で、容積率が同じように上がるわけではありません。容積率は、前面道路の幅が12m未満だと道路の幅でも上限が決まるので、その計算も別に確かめておきましょう。
グレーチングのバルコニーは建ぺい率に入る?
「福岡市で新築予定。2階にグレーチング(すのこ状の床)のバルコニーをつけたら建ぺい率に含まれるか」という相談もあります。
バルコニーは、外壁から1m以上突き出ると、先端から1m下がった線までが建築面積に入ります。グレーチングの床を屋根として扱うと定めている自治体(葛飾区)もあります。福岡市での扱いは市の窓口か設計を頼む建築士に確かめてみてください。
建ぺい率150%と書かれている
「福岡市内の土地で容積60%、建ぺい率150%と聞いた」のように、数字の組み合わせが気になる相談も見かけます。
建ぺい率は高くても80%なので、この場合は2つの数字が入れ替わって伝わっている可能性が高いです。地図で自分の目で見直すと安心ですよ。
| 相談 | 答えの要点 |
|---|---|
| 角地で容積率も上がる? | 上がるのは建ぺい率。容積率は道路の幅も確かめる |
| グレーチングのバルコニー | 1mを超える出は建築面積に入る。床の扱いは市に確認 |
| 建ぺい率150%? | 容積率と入れ替わっている可能性が高い |
建ぺい率の緩和が使えるかどうかで、建てられる家の広さは数坪変わります。最後は建築指導課や、設計を頼む建築士・住宅会社に確かめておけば安心です。
緩和を踏まえてどんな家が建つのか、住宅会社に具体的なプランで出してもらって比べる方法もあります。
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よくある質問
福岡市の建ぺい率はネットで調べられますか?
福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ)で、用途地域などの都市計画情報の概要を調べられます。緩和まで含めて決めるなら、市の建築指導課に確かめると安心です。
福岡市の建ぺい率の緩和に角度の条件はありますか?
福岡市建築基準法施行細則16条には、道路が交わる角度の定めはありません。周辺の長さのうち道路などに接する割合で判断します。
公園に面した土地でも緩和はありますか?
細則16条1号は、道路のほか公園・広場・水面などに接する長さも数えます。周辺の長さの3分の1以上が接していれば対象になります。
地図の数字と不動産会社の資料の数字が違う時は?
資料に載っているのは、緩和を含まない指定の建ぺい率のことが多いです。どちらの数字なのかを不動産会社に聞き、それでも合わない時は市の窓口で確かめてみてください。
緩和を受けると何㎡くらい広く建てられますか?
緩和を受けると指定の建ぺい率に10%が上乗せされるので、敷地面積の10%分だけ建築面積が増えます。例えば敷地120㎡なら12㎡広くなる計算です。
2項道路に面した土地はどう考えればいいですか?
道路の種別は建築指導課で確認するよう市が案内しています。セットバックがある時は、その部分は敷地面積に入らない点にも気をつけてみてください。
まとめ
- 福岡市の建ぺい率は「福岡市Webまっぷ(都市計画情報マップ)」で調べられる
- 地図は「場所」「用途地域」「数字」「道路」の順に読む
- 緩和の条件は細則16条で、周辺の3分の1以上か、幅12m以上の道路に6分の1以上
- 角度や道路の幅を問わない点が、ほかの都市との違い
- 隅切りや届出の要否は市の窓口で確かめる





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