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世田谷区で土地を探していて『この土地の建ぺい率って、どこを見れば分かるの?』と迷っている方も多いはずです。
結論から言うと、世田谷区の建ぺい率は区の地図サービスで調べられます。杉並区や練馬区など、東京23区のほかの区にもそれぞれ地図があるんです。
この記事を読めば、区ごとの地図の入口と、角地緩和を区のルールで確かめる手順が分かりますよ。
東京23区の建ぺい率はどこで調べる?答えは「区の地図と区の細則」
東京23区では、普通の家の建ぺい率は、土地のある区の地図で調べるのが近道です。角地緩和などの細かい決まりも、東京都ではなく区の細則で決まっています。
建ぺい率(建蔽率)は、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築面積は、建物を真上から見た時の広さだと考えてみてください。
建ぺい率は、都市計画で用途地域ごとに決められています。用途地域は「ここは住宅地」「ここはお店の多い地域」のように、土地の使い方を分けた区分のことです。
東京では「区」が窓口になる
東京都都市整備局の案内では、23区では原則として建物のある区が特定行政庁です。特定行政庁は、建築のルールを地域で運用している役所のことを言います。
延べ面積が10,000㎡以下の建物は、各区が確認や許可を担当します。10,000㎡を超える建物などは、東京都の担当です。
| 調べたいこと | 普通の家の場合の見る先 |
|---|---|
| 用途地域・建ぺい率・容積率 | 土地のある区の地図サービス |
| 角地緩和の条件 | 区の建築基準法施行細則(規則) |
| 地図の内容に自信がない時 | 区の都市計画課などの窓口 |
『東京都のサイトを見れば全部分かるのでは?』と思いますよね。都にも地図はありますが、普通の家を建てるなら、区の情報を先に見ておくと迷いません。
東京都の地図は「概況」をつかむ用
東京都都市整備局には「都市計画情報等インターネット提供サービス」があります。用途地域などの都市計画を、おおまかな位置の地図で見られるサービスです。
ただ、このサービスは全ての都市計画を表示・証明するものではなく、常に最新とも限らないと案内されています。くわしくは区の都市計画担当課で確かめるよう書かれているんです。
建ぺい率の基本を先に押さえたい方は、建ぺい率とはから読んでみてください。
区ごとの地図と窓口の早見表
23区は区ごとに地図サービスの名前も、問い合わせ先の課も違います。まずは自分の土地がある区の行を探してみてください。
区の公式サイトで確かめられた地図の名前と窓口を、1つの表にまとめました。
| 区 | 地図サービスの名前 | 地図で分かること | 窓口(区の案内による) |
|---|---|---|---|
| 世田谷区 | せたがやiMap | 用途地域・建ぺい率・容積率など | 都市整備政策部 都市計画課 |
| 杉並区 | すぎナビ | 都市計画情報、地図の印刷 | 都市整備部管理課 |
| 練馬区 | 地図情報ねりまっぷ | 用途地域などの都市計画情報 | 都市整備部 都市計画課 |
| 大田区 | まちマップおおた | 用途地域、建築基準法上の道路種別 | 建築審査課建築指導担当 |
| 新宿区 | 新宿区みんなのGIS | 用途地域などの都市計画図 | 都市計画部 都市計画課 |
| 渋谷区 | 渋谷区地図情報システム | 都市計画情報 | 都市計画課都市計画係 |
| 中野区 | なかのデータマップ | 都市計画マップで用途地域など | 都市基盤部 都市計画課 |
| 板橋区 | 都市計画情報マップ | 都市計画情報 | 都市整備部 建築指導課 |
| 目黒区 | めぐろ地図情報サービス | 目黒区地域地区図 | 建築課調査係 |
表にない区も、区の名前と「都市計画図」や「用途地域」で探すと、地図の入口が見つかることが多いです。見つからない時は、区の窓口で確認してみてください。
世田谷区の建ぺい率の地図
世田谷区の建ぺい率の地図は「せたがやiMap(世田谷区電子地図情報配信サービス)」です。区の案内によると、都市計画のテーマで用途地域・建ぺい率・容積率などを確かめられます。
区の案内ページは世田谷区の公式サイトにあります。
杉並区の建ぺい率の地図
杉並区の建ぺい率の地図は「すぎナビ(杉並区電子地図サービス)」です。都市計画情報を見られて、調べた場所の都市計画情報と地図を印刷できます。
杉並区の建ぺい率と容積率をメモしておきたい時は、この印刷が役に立ちますよ。案内は杉並区の公式サイトにあります。
練馬区の建ぺい率の地図
練馬区の建ぺい率の地図は「地図情報ねりまっぷ」です。用途地域などの都市計画情報を調べられ、地図と情報一覧を印刷できます。
大田区・中野区などほかの区
大田区の建ぺい率は「まちマップおおた」で調べられます。区のよくある質問では、電話での用途地域の照会は原則として断っていると案内されています。
『電話で聞けば早いのに』と思うかもしれませんね。大田区では、まず地図で自分で確かめてから、分からない点を窓口で聞く流れになります。
渋谷区は、地図が概略を示すもので内容を証明するものではなく、不動産取引などの重要事項には使えないと注記しています。売買の判断に使う時は、重要事項説明書や区の窓口で確かめておきましょう。
区の地図で建ぺい率を読む手順
地図では「場所を探す」「都市計画のテーマを開く」「数値と地域を書き写す」の順で進めると迷いません。最後に、緩和や別のルールがないかを確かめます。
初めて地図サービスを開くと、ボタンが多くてどこを押せばいいか戸惑いますよね。どの区の地図でも、流れはおおむね同じです。

- 区の地図サービスを開き、住所や地番で土地の場所を探す
- 「都市計画」や「用途地域」のテーマ(地図の種類)に切り替える
- 土地の上をクリックして、用途地域・建ぺい率・容積率を書き写す
- 防火地域・準防火地域や地区計画の表示もあわせて見る
- 角地かどうかを確かめ、区の細則の条件を調べる
- 境界ぎりぎりの土地や判断に迷う点は、区の窓口で確認する
書き写す時にメモしておきたいこと
地図で見た数字は、あとで住宅会社や不動産会社と話す時に使います。次の項目をそろえてメモしておくと、話が早く進みますよ。
- 用途地域の名前(第一種低層住居専用地域など)
- 指定建ぺい率と指定容積率
- 防火地域・準防火地域の指定
- 地区計画などの地区の指定
- 地図を見た日付
境界線の近くは要注意
土地が2つの用途地域の境目にかかっていると、地図だけでは判断しにくいことがあります。こんな時は、区の窓口に地図の印刷を持って行くと話が早いです。
「この土地は、用途地域の境目にかかっていますか?」
「境目の位置は、窓口の図面で確かめてみましょう」
またがる敷地の計算は建ぺい率が異なる地域にまたがる敷地の計算で紹介しています。ネットの地図の全般的な見方は建ぺい率をネットの地図で調べる方法も参考にしてみてください。
角地緩和は区ごとの細則で確かめる
23区の普通の家には、東京都の細則ではなく区の細則が使われます。文言は都とほぼ同じでも、接する長さなどの取扱いは区ごとに違いがあります。
角地緩和は、条件に合う角地なら建ぺい率に10%が上乗せされる決まりです。世田谷区の建ぺい率の緩和も、大田区の建ぺい率の緩和も、区の細則で中身が決まっています。
東京都の細則21条の基本の形は、次のとおりです。区の細則の多くも、ほぼ同じ文言になっています。
- 敷地の周りの3分の1以上が、道路や公園・広場・川などに接している
- 2つの道路が隅角120度未満で交わる角敷地である
- または、幅がそれぞれ8m以上の道路の間にあり、道路境界線どうしの間隔が35m以下の敷地である
- または、公園などに接する敷地で、上の2つに準ずるもの

区ごとの違いを表で見る
区の資料で確かめられた違いを並べてみました。「区の窓口で確認」と書いた所は、資料で数値の基準まで確かめられなかった部分です。
| 区 | 根拠 | 区の資料で分かる取扱い |
|---|---|---|
| 世田谷区 | 細則45条 | 資料の図に「接する長さの合計が周長の3分の1以上」「A≧2m」の記載 |
| 杉並区 | 細則45条 | 文言は都と同じで10%加算。独自の数値基準は区の窓口で確認 |
| 練馬区 | 規則21条 | 各辺が道路などに2m以上接し、合計が周長の3分の1以上 |
| 大田区 | 規則45条 | 公園・広場・川などは幅4m以上のものに限る |
| 新宿区 | 細則45条 | 独自の数値基準は区の窓口で確認 |
| 渋谷区 | 細則49条 | 外周の3分の1以上。耐火性能の緩和と合わせて合計20%も可能 |
| 中野区 | 細則44条 | 内容は都の細則21条と同じ。担当課は区の窓口で確認 |
| 板橋区 | 細則40条 | 寄付した隅切り部分を、条件つきで公園等と同じに扱う |
| 目黒区 | 細則45条 | 各辺が2m以上接し、合計が周長の3分の1以上。公園等の範囲も決めている |
『同じ東京なのに、区でこんなに違うの?』と驚きますよね。特に、各道路に何m以上接するかや、公園の扱いは区ごとに見ておく必要があります。
隣の区の資料を見て『うちも同じだろう』と考えてしまうことがあります。角地緩和を前提に間取りを考えるなら、土地のある区の資料で確かめてからにしましょう。
角地緩和の全体の考え方は角地の建ぺい率緩和でくわしく紹介しています。
よくある相談:世田谷区や都内の土地の建ぺい率
都内の建ぺい率の相談で多いのは「建てられる広さが足りるか」です。数字を当てはめて計算すると、何ができて何が難しいかが見えてきます。
知恵袋でよく読まれている相談を要約して、答えてみます。計算の数字は説明用の例です。
世田谷区の50坪ほどの土地で二世帯住宅は建つ?
「世田谷区で二世帯住宅を建てたいが、敷地が50坪ほどしかない」という相談は、多く読まれています。
例えば建ぺい率50%・容積率80%の土地で計算してみますね。1坪は約3.3㎡なので、50坪はおよそ165㎡です。
| 項目 | 計算 | 目安 |
|---|---|---|
| 建築面積の上限 | 165㎡×0.5=82.5㎡ | 約25坪 |
| 延べ面積の上限 | 165㎡×0.8=132㎡ | 約40坪 |
延べ面積が約40坪なら、間取りの工夫しだいで二世帯の暮らしを考える余地はあります。ただ、玄関や水まわりを分けるかで必要な広さが変わるので、住宅会社のプランで確かめてみるのが確実です。
「この土地で二世帯住宅のプランは入りますか?」
「延べ面積の上限から、玄関を分ける場合と共用の場合で比べてみましょう」
「建ぺい率50%・容積率80%だから難しい」と言われた
「世田谷区で新築を検討中。建ぺい率50%・容積率80%なので難しいと言われた」という相談もあります。
容積率80%は、延べ面積が敷地の8割までという意味です。建ぺい率50%で1階を目いっぱいにすると、2階は残りの30%分しか取れない計算になります。
『難しい』と言われたのは、3階建てや大きな2階を考えていたからかもしれません。どの部分が難しいのか、具体的に聞いてみてください。
都内36坪・建ぺい率60%・容積率200%で3階建て
「都内23区の36坪の土地で、建ぺい率60%・容積率200%の3階建てを考えている」という相談です。
36坪はおよそ118.8㎡です。建築面積は118.8㎡×0.6=71.28㎡、延べ面積は118.8㎡×2.0=237.6㎡までが上限の目安になります。
実は、容積率は前面道路の幅でも上限がかかります。幅12m未満の道路なら、住居系の地域では幅のメートル数に10分の4をかけます。その数字と指定の容積率を比べて、小さい方が上限なんです(区が指定する区域では10分の6のこともあります)。
例えば幅4mの道路なら4×0.4=1.6で、容積率は160%までになります。指定の200%がそのまま使えるとは限らないので、道路の幅も確かめておきましょう。
| 相談 | 確かめるところ |
|---|---|
| 二世帯が建つか | 延べ面積の上限と間取り |
| 50%・80%で難しい | 2階の広さが取れるか |
| 3階建てにしたい | 前面道路の幅による容積率の上限 |
区の地図で数字を確かめたら、次はその土地にどんな家が建つかです。最後は区の建築の窓口や、設計を頼む建築士・住宅会社に確かめておけば安心です。
土地の建ぺい率を伝えて、住宅会社に具体的な間取りプランを出してもらい、比べてみる方法もあります。
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よくある質問
世田谷区の建ぺい率は地図で調べられますか?
調べられます。区の案内では、せたがやiMapの都市計画のテーマで、用途地域・建ぺい率・容積率などを確かめられるとしています。
東京23区の角地緩和は東京都の細則で決まりますか?
普通の家は、土地のある区の細則で決まります。文言は都とほぼ同じですが、接する長さなどの取扱いは区ごとに確かめてみてください。
練馬区の建ぺい率の地図は印刷できますか?
地図情報ねりまっぷでは、地図と情報一覧を印刷できると案内されています。杉並区のすぎナビも、都市計画情報と地図を印刷できます。
地図の数字だけで売買を決めても大丈夫ですか?
地図は概略という注記がある区もあります。売買では重要事項説明書もあわせて見て、迷う点は区の窓口で確認しておきましょう。
まとめ
- 東京23区の普通の家は、区が特定行政庁になる
- 建ぺい率は、土地のある区の地図サービスで調べるのが近道
- 世田谷区はせたがやiMap、杉並区はすぎナビ、練馬区はねりまっぷ
- 角地緩和は区の細則で決まり、接する長さなどの扱いが区ごとに違う
- 迷う点は、区の窓口や建築士・住宅会社に確かめる





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