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神戸市で土地を探していて『この土地の建ぺい率って、どこを見れば分かるの?』と迷っていませんか。チラシに数字が書いてあっても、本当に合っているか気になりますよね。
結論から言うと、神戸市の建ぺい率は、市が公開している「神戸市情報マップ」で用途地域と一緒に確かめられます。角地の緩和は、神戸市建築基準法施行細則11条の条件で決まります。
この記事を読めば、地図の読み方と、角地緩和をどこに確かめればいいかが分かります。
神戸市の建ぺい率はどこで分かる?
神戸市の建ぺい率は「神戸市情報マップ」で調べられます。地図の操作や用途地域のことは都市局 都市計画課、角地の緩和のことは建築住宅局 建築指導部 建築安全課が窓口です。
建ぺい率(建蔽率)は、敷地の広さに対して、建物を真上から見た広さ(建築面積)がどれだけかの割合です。例えば敷地100㎡で建ぺい率60%なら、建築面積は60㎡までになります。
この数字は、国の法律で決まった選択肢の中から、都市計画で地域ごとに選ばれています。だから、同じ神戸市の中でも場所によって数字が違うんです。
神戸市の建ぺい率を調べられる場所を、まとめてみました。
| 調べ先 | 分かること | どんな時に使う |
|---|---|---|
| 神戸市情報マップ | 用途地域・建ぺい率・容積率・高度地区・地区計画・風致地区など | まず自分で場所を見る時 |
| 都市計画情報案内システム(ゆーまっぷ) | 角敷地等の指定区域の確認先として市の資料に載っている | 角地の緩和の区域を確かめる時 |
| 都市局 都市計画課 | 都市計画の内容 | 地図の見方が分からない時 |
| 建築住宅局 建築指導部 建築安全課 | 角敷地等の建ぺい率緩和 | 角地や2本の道路に挟まれた土地の時 |
市のページは、神戸市「都市計画情報(用途地域など)検索」から入れます。
不動産会社に土地を紹介された時は、地図で見た数字をもとに、こんなふうに聞いてみてください。
「地図では建ぺい率60%でしたが、地区計画などで別の決まりはありますか?」
「この区域は地区計画がかかっているので、その内容もあわせてお渡ししますね」
地図サイトそのものの探し方や、ほかの都市との違いは建ぺい率をネットの地図で調べる方法でもまとめています。
神戸市情報マップで建ぺい率を読む手順
地図は「場所を合わせる」「用途地域を見る」「建ぺい率と容積率を見る」「ほかの決まりを見る」の順で読むと迷いません。最後の手順を飛ばす方が多いので注意しましょう。
初めて都市計画の地図を開くと、色や線がたくさんあって戸惑いますよね。でも、見る順番を決めておけば大丈夫です。

- 市のページから神戸市情報マップを開き、住所や地図の拡大で土地の場所に合わせる
- 土地が塗られている色から、用途地域の種類を確かめる
- 用途地域と一緒に表示される建ぺい率と容積率の数字を書き写す
- 高度地区・地区計画・風致地区がかかっていないかも見ておく
場所を合わせる時は「境目」に気をつける
場所を合わせる時は、土地が色の境目にかかっていないか見てみてください。境目にかかっていると、敷地の中で建ぺい率が2つに分かれることがあります。
その場合は、それぞれの面積の割合で計算します。くわしくは建ぺい率が異なる地域にまたがる敷地の計算を見てみてください。
用途地域と数字を書き写す
用途地域は、住宅地や商業地など、まちの使い方を13種類に分けたものです。種類によって選べる建ぺい率の幅が決まっています。
| 用途地域の種類 | 法律で選べる建ぺい率 |
|---|---|
| 第一種・第二種低層住居専用地域、中高層住居専用地域、田園住居地域など | 30・40・50・60% |
| 第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域 | 50・60・80% |
| 近隣商業地域 | 60・80% |
| 商業地域 | 80% |
| 工業地域 | 50・60% |
地図で見た数字が、この表の範囲に入っているかも見ておくと、読み間違いに気づきやすくなります。
ほかの決まりがないかも見る
神戸市の地図では、地区計画や風致地区も確かめられます。こうした決まりで、建ぺい率の上限が別に決められている場所もあるんです。
用途地域の数字だけを見て安心してしまい、地区計画の決まりを見落とすことがあります。地図の凡例をひと通り見て、自分の土地にかかっている色や線を全部確かめておきましょう。
地図の数字から建ぺい率が上がる場面、上がらない場面
地図に載っているのは、緩和を乗せる前の数字です。角地や防火地域の条件に合えば10%上がる一方で、地区計画などで角地の緩和が使えない場所もあります。
『地図に60%と書いてあったから、60%で決まりだよね』と思いますよね。ただ、実際に建てられる割合は、土地の条件で上下します。
| 場面 | 建ぺい率への影響 |
|---|---|
| 特定行政庁が指定する角地などに当たる | 10%上がる |
| 防火地域で耐火建築物等、準防火地域で耐火・準耐火建築物等を建てる | 10%上がる |
| 角地と防火の両方に当たる | 20%上がる |
| 地区計画や建築協定で建ぺい率の最高限度が決まっている | 特段の定めがない限り、角地の緩和は使えない(神戸市の資料) |
特定行政庁は、建築のルールを地域で運用している自治体のことです。神戸市の場合は、神戸市がこの役目を担っています。
計算例で見てみましょう
例えば、敷地150㎡で、地図の建ぺい率が60%の土地を考えてみます。
| 場合 | 建ぺい率 | 建築面積の上限 |
|---|---|---|
| 緩和なし | 60% | 150㎡×0.6=90㎡ |
| 角地の緩和あり | 70% | 150㎡×0.7=105㎡ |
差は15㎡、1坪約3.3㎡で換算すると約4.5坪です。小さな部屋が1つ増えるくらいの差なので、角地かどうかは早めに確かめておきたいところですね。
緩和の全体像は建ぺい率の緩和で紹介しています。
神戸市の角地緩和(角敷地等)の条件と確認先
神戸市の角地緩和は、神戸市建築基準法施行細則11条で決まっています。道路の角度・幅・敷地の広さ・道路に接する長さの組み合わせで、11通りの敷地が決められています。
神戸市は、角地だけでなく、2本の道路に挟まれた敷地なども「角敷地等」としてまとめています。主な条件を、市の細則から要点だけ並べてみました。
| 号 | 敷地の形 | 主な条件(要点) |
|---|---|---|
| 1号 | 2本の道路の角 | 内角120度以下、周囲の延長の4分の1以上が道路に接する、300㎡以下 |
| 2号 | 2本の道路の角 | 各幅4m以上で和が12m以上、内角120度以下、4分の1以上、2,000㎡以下 |
| 3号 | 2本の道路の角 | 各幅6m以上で和が20m以上、内角120度以下、3分の1以上 |
| 5号 | 2本の道路の間 | 周囲の延長の3分の1以上が接する、300㎡以下 |
| 6号 | 2本の道路の間 | 各幅4m以上で和が10m以上、3分の1以上、2,000㎡以下 |
| 7号 | 2本の道路の間 | 各幅6m以上で和が20m以上、2分の1以上 |
このほか、角の土地のとなりの敷地や、公園・川・海などに接する敷地、防火地域・準防火地域の指定区域にある敷地なども対象になっています。

神戸市ならではの注意書き
- どの敷地も、それぞれの道路などに2m以上接していることが必要
- 角地緩和のために隅切りを設ける必要はない(道路の種類や計画の規模で必要な場合はある)
- 地区計画や建築協定で建ぺい率の最高限度がある場合は、特段の定めがない限り緩和は使えない
- 建築基準法42条2項の道路に接する場合は、後退部分を道路として整える
42条2項の道路は、幅4m未満でも道路とみなされる道のことです。中心線から下がった部分を道路として整える「セットバック」が必要になります。くわしくは建ぺい率とセットバックで紹介しています。
1号に当たるか計算してみる
例えば、間口10m・奥行15mの長方形の土地が、内角90度で交わる2本の道路の角にあるとします。敷地は150㎡で、300㎡以下です。
| 項目 | 計算 |
|---|---|
| 周囲の延長 | (10m+15m)×2=50m |
| 道路に接する長さ | 10m+15m=25m |
| 割合 | 25m÷50m=2分の1 |
2分の1は4分の1以上なので、この点はクリアです。2本の道路にそれぞれ2m以上接しているかも、あわせて見ておきましょう。
最後は確認申請先と市の窓口へ
神戸市は、具体的な計画で緩和が使えるかどうかは、確認申請先(指定確認検査機関など)に確かめるよう案内しています。角地緩和のために別の手続きがいるかは、市の窓口で確認してみてください。
角敷地等の指定区域の具体的な範囲は、市の資料で確認先が案内されています。灘区・兵庫区・長田区・須磨区の一部とされていますが、細かい範囲は市の窓口で確かめるのが確実です。
よくある相談:神戸市の土地で建ぺい率に迷うところ
よく読まれているのは「市街化調整区域の土地の建ぺい率」「セットバックがある土地」「建築面積の出し方」の相談です。どれも地図だけでは決めきれない話なんです。
知恵袋などで見かける相談を要約して、答えてみます。
市街化調整区域で「建ぺい率60%」と書かれた土地
「市街化調整区域にある建ぺい率60%の土地で、家を建てられるか」という相談は、よく読まれています。
市街化調整区域は、まちが広がるのをおさえる区域です。建ぺい率の数字があっても、家を建てられるかどうかは別の決まりで判断されます。くわしくは市街化調整区域の建ぺい率と容積率を見てみてください。
セットバックがある土地の建ぺい率
「新築の土地付きの家を買う予定で、私道負担(セットバック)があると言われた」という相談もあります。
セットバックした部分は、建ぺい率を計算する敷地面積に入りません。例えば150㎡の土地のうち5㎡がセットバックなら、145㎡で計算します。建ぺい率60%なら145㎡×0.6=87㎡が上限です。
建築面積の出し方が合っているか
「建築面積の算定が合っているか見てほしい」という相談も、とても多く読まれています。
建築面積は、外壁や柱の中心線で囲まれた部分を真上から見た広さです。軒やひさしが1m以上出ている時は、先端から1m下がった線までが入ります。
| 相談 | 見るところ |
|---|---|
| 調整区域の土地 | 建ぺい率より先に、家を建てられる区域か |
| セットバックがある | 敷地面積から後退部分を引く |
| 建築面積の出し方 | 中心線と、1m以上出た軒やひさし |
『自分の計算で合っているのかな』と不安な時は、設計を頼む建築士や住宅会社に一緒に見てもらうと安心です。
建ぺい率が気になる土地で、どんな家が建つのかを住宅会社に具体的なプランで出してもらう方法もあります。間取りと広さを見比べると、数字のイメージがつかみやすくなりますよ。
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よくある質問
神戸市の建ぺい率はネットだけで確定できますか?
神戸市情報マップで用途地域と建ぺい率の目安は分かります。ただ、角地の緩和や地区計画の扱いまで含めて決めるなら、市の窓口や確認申請先に確かめると安心です。
神戸市の角地緩和に隅切りはいりますか?
神戸市の資料では、角敷地等の緩和のために隅切りを設ける必要はないとしています。ただ、道路の種類や計画の規模で隅切りが必要になる場合があるので、担当部署と相談してみてください。
神戸市の建ぺい率の数字は、重要事項説明書にも書いてありますか?
土地や建物の売買では、建築基準法の建ぺい率の制限の概要が重要事項説明の対象になっています。説明を受ける時に、地図で見た数字と同じか照らし合わせてみてください。
角地緩和を受けると容積率も上がりますか?
角地の緩和は建ぺい率の話で、容積率が同じように10%上がるわけではありません。容積率は前面道路の幅でも上限が変わるので、別に確かめておきましょう。
角地緩和が使えるかは誰に聞けばいいですか?
角敷地等の緩和は、建築住宅局 建築指導部 建築安全課が窓口です。具体的な計画で使えるかは、確認申請先にも確かめるよう市が案内しています。
まとめ
- 神戸市の建ぺい率は「神戸市情報マップ」で用途地域と一緒に調べられる
- 地図は「場所」「用途地域」「数字」「ほかの決まり」の順に読む
- 角地の緩和は神戸市建築基準法施行細則11条で決まり、11通りの敷地がある
- 各道路に2m以上接することや、地区計画での例外にも気をつける
- 最後は市の窓口や確認申請先に確かめると安心





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