外階段は建ぺい率に入る?屋外階段の扱いと注意点

外階段(屋外階段)が建ぺい率に入るかを紹介する記事のアイキャッチ。外階段の付いた住宅の外観と図面

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二世帯住宅で2階に直接上がる階段を付けたい、アパートのように外から2階へ入れるようにしたい。そんな時に『外階段って建ぺい率に入るの?』と迷いますよね。

結論から言うと、外階段は建ぺい率に入ることも入らないこともあります。決め手は、壁や柱で囲まれているか、外壁からどれだけ出ているかなんです。

この記事を読めば、外階段の建ぺい率の判定のしかたと、床面積との違い、あとから付ける時に気をつけたいことが分かりますよ。

目次

外階段は建ぺい率に入る?先に結論

先に結論

屋外階段は、ひさしやバルコニーと同じ「外壁から突き出した部分」として扱うのが一般的です。外壁から1m未満なら建築面積に入らず、1m以上なら先端から1mを引いた残りが入ります。柱で支えたり壁で囲ったりすると、入る範囲が広がります。

建ぺい率(建蔽率)は、建築面積を敷地面積で割った割合です。建築面積は、外壁などの中心線で囲まれた範囲を真上から見た広さで数えます(建築基準法施行令2条1項2号)。

同じ条文で、軒やひさし、はね出し縁が外壁などの中心線から1m以上突き出ている時は、その先端から1m下がった線までを建築面積に入れる、とされています。出ているのが1m未満なら、建築面積には入りません。

外階段は「はね出し縁」と同じ考え方

神奈川県の建築基準法取扱基準では、屋外階段は「はね出し縁その他これに類するもの」に当たるとしています。つまり、ひさしやバルコニーと同じ1mの決まりで見るわけです。

ただし、柱がある場合は柱に外壁の中心線を設定する、という扱いです。柱で囲まれた範囲は、1mを引かずにそのまま建築面積に入ると考えておきましょう。

建ぺい率の基本は建ぺい率とは、建築面積の数え方は建築面積とはでくわしく紹介しています。

外階段を「屋根」「壁」「出幅」の3つで判定する

ここでの結論

外階段は、上に屋根があるか、横に壁があるか、外壁からどれだけ出ているかの3つを順に見ると判定しやすくなります。柱の有無もあわせて確かめておきましょう。

ここが大事なところです。外階段の形は家ごとに違うので、この記事では3つの見方で比べてみます。

外階段を屋根の有無・壁の有無・出幅の3つで判定し、建築面積に入る範囲を示した図解
屋根壁・囲い出幅・柱建築面積の考え方
なし(段板だけ)手すりだけで開いている外壁から1m未満・柱なし入らない
なし(段板だけ)手すりだけで開いている外壁から1m以上・柱なし先端から1mを引いた残りが入る
なし(段板だけ)手すりだけで開いている柱で支えている柱で囲まれた範囲が入る
あり手すりだけで開いている柱で支えている柱で囲まれた範囲が入る
あり・なし問わず開いている高さが足りないどれでも手すりなどを外壁とみなして入る

「屋根」は段板も含めて考える

神奈川県の取扱基準には「階段の段板等は屋根とみなす」とあります。上の段の板が、下の段にとっての屋根になるという考え方です。

『屋根を付けなければ入らないのでは?』と思いがちですよね。実は、階段は段板そのものが屋根の役目をするので、屋根の有無だけでは決まらないんです。

「壁」は開いている高さで見る

外に開いている部分の高さが1.1m未満、または天井の高さの2分の1未満の場合は、手すりなどを外壁とみなす扱いです。腰の高さより高い壁で囲った階段は、囲いの中が建築面積に入ると考えておきましょう。

階段の下を囲って物置にすると?

外階段の下は、つい物置にしたくなる場所ですよね。ただ、壁で囲って扉を付けると、その部分は外壁で囲まれた部屋と同じになります。

囲った範囲は建築面積に入り、物をしまう使い方なので床面積にも入ると考えておきましょう。

「階段の下、もったいないので物置にしたいんです」
「囲うと建築面積と床面積の両方に入るので、建ぺい率の余裕を先に見ておきましょう」

補足

ここで紹介した判定は、神奈川県の取扱基準をもとにした考え方です。細かい扱いは自治体や確認検査機関で違うことがあるので、計画の段階で確かめておきましょう。

床面積(容積率)では「開いているか」で決まる

ここでの結論

外階段が床面積に入るかは、外気に開いている部分の長さと高さで決まります。建ぺい率には入るのに容積率には入らない、という外階段もよくあるんです。

容積率の計算に使う床面積には、国の通達「床面積の算定方法について」に外階段の決まりがあります。次の2つを両方満たす階段は、床面積に入れません。

床面積に入らない外階段の条件
  • 外気に開いている部分の長さが、階段の周りの長さの2分の1以上ある
  • 開いている部分の高さが1.1m以上で、かつ階段の天井の高さの2分の1以上ある

つまり、建ぺい率と容積率は別々に考える必要があります。

外階段の形建築面積(建ぺい率)床面積(容積率)
1m未満の片持ちで、外に大きく開いている入らない入らない
柱で支え、外に大きく開いている柱で囲まれた範囲が入る入らない
壁で囲った階段室入る入る

外階段の扱いは、バルコニーとよく似ています。バルコニー・ベランダは建ぺい率に入る?もあわせて読むと分かりやすいですよ。

計算例:外階段を付けると建ぺい率はどう変わる?

ここでの結論

同じ大きさの外階段でも、柱があるかどうかで建築面積の増え方が大きく変わります。建ぺい率に余裕がない家では、外階段の形を決める前に計算しておきましょう。

敷地100㎡、建ぺい率60%の土地に、建築面積58㎡の家が建っている例で考えます。建築面積の上限は100×0.6=60㎡なので、余裕は2㎡です。

ここに、外壁から1.5m出て、長さ3mの外階段を付けるとします。

外階段の建築面積の出し方
  1. 外壁から何m出ているかを測る:この例では1.5m
  2. 柱があるかを確かめる:柱なしなら1mの決まり、柱ありなら柱で囲む
  3. 柱なしの場合:1.5−1=0.5m、0.5×3=1.5㎡が入る
  4. 柱ありの場合:1.5×3=4.5㎡が入る
  5. 家と足して建ぺい率を出す
敷地100㎡・建ぺい率60%の家に外階段を付けた時、柱なしと柱ありで建ぺい率がどう変わるかを比べた図解
外階段の形外階段の建築面積合計建ぺい率
出幅0.9m・柱なし0㎡58㎡58%
出幅1.5m・柱なし1.5㎡59.5㎡59.5%
出幅1.5m・柱あり4.5㎡62.5㎡62.5%(超える)

柱を立てると、上限の60%を超えてしまいますよね。同じ階段でも、支え方で結果がこれだけ変わるんです。

打ち合わせでは、こんなやり取りになることもあります。

「外階段って、そんなに面積を食うんですか?」
「柱で支えると、階段の下まで全部入るんです。柱なしで支えられるか、つくりから見てみましょう」

あとから外階段を付ける時の注意点

ここでの結論

建ぺい率いっぱいで建てた家に、あとから外階段を足すとオーバーすることがあります。工事の前に、今の家の建築面積と、足す階段の建築面積を合計してみてください。

今の家に外階段を足すのは、建築の決まりの上では増築になることがあります。防火地域・準防火地域の外で、増える床面積が10㎡以内なら、建築確認の申請はいらない決まりです(建築基準法6条2項)。

ただし、申請がいらなくても、建ぺい率などの決まりを守る必要はあります。『小さいから大丈夫』と思って足すと、気づかないうちに上限を超えていることもあるんです。

やってはいけないこと

建ぺい率を超える形で外階段を足すと、違反建築物として扱われることがあります。検査のあとに付け足す、図面と違う形で作るといったやり方は、売る時や住宅ローンの時に問題になりやすいのでやめておきましょう。

建ぺい率に余裕がない時の考え方

『建ぺい率に入れずに外階段を付けたい』という相談もよくあります。決まりの中で工夫するなら、次のような方向で設計の担当者に相談してみてください。

設計の担当者に相談したいこと
  • 外壁から1m未満の出幅に収まる階段の形にできるか
  • 柱を立てずに支える形が、強さの面で無理なくできるか
  • 階段を家の中に入れて、外階段をやめる間取りにできるか
  • 家の本体を少し小さくして、階段の分の余裕を作れるか

どの方法も、建物の強さや使いやすさとの兼ね合いがあります。数字だけに合わせて無理な形にすると、上り下りしにくい階段になることもあるので、暮らし方とあわせて決めましょう。

増築とリフォームの全体は増築・リフォームと建ぺい率で紹介しています。

よくある相談:外階段と建ぺい率

ここでの結論

Q&Aサイトでよく読まれている相談は、「外階段は床面積に含まれる?」「足元を格子状にすれば建ぺい率に入らない?」「建ぺい率いっぱいの家に外付けの階段を付けたらオーバーする?」の3つでした。

外階段と建ぺい率について、多く読まれている相談を要約して答えてみます。

外階段は総床面積に含まれる?

外に開いている部分の長さが周りの長さの2分の1以上で、高さが1.1m以上かつ天井の高さの2分の1以上なら、床面積に入りません。壁で囲った階段室なら入ります。

床面積は容積率の話なので、建ぺい率とは別に考えましょう。床面積に入らない外階段でも、柱で支えていれば建築面積には入ることがあります。

足元を格子状にすれば建ぺい率に入らない?

段板を格子状にして下が見えるようにしても、建築面積に入らないとは言い切れません。すのこ状のバルコニーの床を屋根として扱う自治体もあります(葛飾区の取扱い)。

真上から見た広さで数えるのが基本なので、段板の素材で判断を変えないほうが安全です。『格子なら影にならないはず』と考えたくなりますが、自治体の判断を先に聞いておくと安心ですよ。

建ぺい率いっぱいの家に外付けの階段を足したら?

外階段が外壁から1m以上出ていたり、柱で支えたりしていれば、その分の建築面積が増えて上限を超えます。上限いっぱいの家では、足せる余裕がほとんどないと考えておきましょう。

例えば敷地100㎡・建ぺい率70%で、家の建築面積が70㎡ちょうどだとします。出幅1.5m・長さ3mの柱なしの外階段でも1.5㎡増えて、建ぺい率は71.5%です。出幅を1m未満に抑えられれば、建築面積は増えません。

外階段の細かい扱いは、自治体や確認検査機関で違うことがあります。最後は、土地のある自治体の建築指導課や、設計を頼む建築士・住宅会社に確かめれば安心です。

二世帯住宅や賃貸併用の家では、外階段の位置や形で間取りが大きく変わりますよね。建ぺい率が気になる土地でどんな家が建つのか、住宅会社に具体的なプランで出してもらう方法もあります。

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よくある質問

外階段は建ぺい率に入りますか?

外壁から1m未満で柱がなければ入らず、1m以上なら先端から1mを引いた残りが入るのが一般的な扱いです。柱で支えていると、柱で囲まれた範囲が入ります。

屋根のない外階段なら建ぺい率に入りませんか?

階段は段板が屋根とみなされるので、屋根がないだけでは決まりません。出幅と柱の有無で判断します。

家の中の階段は建ぺい率に関係しますか?

家の中の階段は、建物の外壁の内側にあるので、建築面積を増やすことはありません。床面積には各階で入ります。

建築面積にも床面積にも入らない外階段はありますか?

あります。外壁から1m未満の片持ちで柱がなく、外に大きく開いている階段なら、どちらにも入らないのが一般的な扱いです。

外階段を付けるのに建築確認はいりますか?

防火地域・準防火地域の外で、増える床面積が10㎡以内なら申請はいりません。ただし、建ぺい率などの決まりは守る必要があります。

まとめ

この記事の要点
  • 屋外階段は、はね出し縁と同じ1mの決まりで見るのが一般的
  • 柱で支えると、柱で囲まれた範囲が建築面積に入る
  • 段板は屋根とみなされるので、屋根の有無だけでは決まらない
  • 床面積は、外に開いた長さと高さの条件で別に決まる
  • あとから足す時は、確認申請がいらなくても建ぺい率を守る
建ぺい率ドットコム

建ぺい率ドットコム 編集部

建ぺい率の意味と計算、用途地域ごとの数値、角地や防火地域の緩和、カーポートやバルコニーの扱い、調べ方までを、家づくりや土地探しの前に分かるように整理している情報サイトです。 公式サイト

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