カーポートは建ぺい率に入る?算入の基本と確認申請

カーポートの建ぺい率を紹介する記事のアイキャッチ。カーポートのある家の外観と敷地図

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家の駐車場にカーポートを付けたいけれど、『建ぺい率に入るの?』『申請って要るの?』と手が止まっている。そんな方も多いはずです。

結論から言うと、カーポートは屋根と柱があるので建築物にあたり、原則として建ぺい率に入ります。ただ、開放性の高い造りなら、屋根の端から1mの部分を建築面積から除ける決まりがあるんです。

この記事では、カーポートの建ぺい率を3つの質問で順に判定する流れと、確認申請が要る場面を、計算例と一緒にお伝えしますね。

目次

カーポートは建ぺい率に入る?先に結論

先に結論

カーポートは建築基準法の「建築物」にあたるので、その建築面積は家と合計して建ぺい率を計算します。ただし国土交通大臣が指定する開放性の高い造りなら、屋根の端から1m以内の部分は建築面積に入れません。

建ぺい率(建蔽率)は、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。建築面積は、建物を真上から見た時に、外壁や柱の中心線で囲まれた広さを言います。

建ぺい率の決まりでは、同じ敷地に建物が2つ以上あれば、建築面積を合計して計算します。家を建てた後に、ここで気になるのはカーポートの扱いですよね。

気になること答え根拠
カーポートは建築物?屋根と柱があるので建築物にあたる建築基準法2条1号
建ぺい率に入る?家と合計して計算する建築基準法53条1項
どこまで入る?柱の中心線まで。柱から1m以上出た屋根は端から1m内側まで施行令2条1項2号
減らせる?開放性の条件に合えば端から1mを除ける平成5年建設省告示第1437号
申請は要る?新築や10㎡を超える増築などでは要る建築基準法6条

『屋根と柱だけなのに?』と感じるかもしれません。実は、そこが一番の勘違いポイントなんです。

建ぺい率の基本は建ぺい率とは?意味と計算方法で、建築面積の測り方は建築面積とは?で紹介しています。

3つの質問で順に判定する:建築物か、どこまで入るか、申請が要るか

ここでの結論

カーポートの建ぺい率は「建築物か」「建築面積にどこまで入るか」「確認申請が要るか」の3つを順に答えると迷いません。順番を飛ばすと、勘違いが起きやすくなります。

カーポートの話は、建ぺい率と申請の話が混ざって語られがちです。そこでこの記事では、3つの質問に分けて上から順に答えていきます。

カーポートの建ぺい率を、建築物にあたるか、建築面積にどこまで入るか、確認申請が要るかの3つの質問で順に判定する流れを示した図解
カーポートを判定する3つの質問
  1. 屋根と柱があり、土地に定着しているか(建築物か)
  2. 建築面積はどこまでか、開放性の条件に合うか
  3. 建てる場所と規模から、確認申請が要るか

質問1:カーポートは建築物にあたる?

建築基準法2条1号では、建築物を「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」としています。壁がなくても、屋根と柱があれば建築物になるんです。

和歌山市も「カーポートや簡易物置は『建築物』に分類される」と説明しています。地面に基礎で固定したカーポートは、ほぼこの定義に当てはまると考えておきましょう。

質問2:建築面積にはどこまで入る?

建築面積は、外壁かそれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。水平投影面積は、真上から見た時の影の広さのようなものだと思ってください。

屋根が柱から1m以上突き出ている時は、屋根の端から1m内側の線までが建築面積に入ります。つまり、柱の中心線と屋根の端から1m内側の線のうち、外側にある方までが入る、ということです。

そのうえで、開放性の高い造りなら、屋根の端から1m以内の部分を建築面積に入れなくてよい決まりがあります。条件は次の4つです。

開放性の高い造りの4つの条件(告示第1437号)
  • 外壁のない部分が連続して4m以上ある
  • 柱の間隔が2m以上ある
  • 天井の高さが2.1m以上ある
  • 地階を除く階数が1である

この4つの条件と、緩和の細かい考え方はカーポートの建ぺい率緩和でくわしく紹介しています。

容積率にもカーポートは入る?

建ぺい率と並んでよく聞かれるのが容積率です。容積率は、敷地面積に対する延べ面積(各階の床面積の合計)の割合のことです。

岡山市の取扱基準では、カーポートの床面積を「車庫として利用できる部分の屋根の水平投影面積」で算定する例を示しています。つまり、容積率の計算にも顔を出すことがあるんです。

ただ、容積率には車庫の緩和があります。車庫の部分の床面積は、敷地内の建物の床面積の合計の5分の1までなら延べ面積に入れなくてよい決まりです(施行令2条3項1号)。

比べる項目建ぺい率(建築面積)容積率(延べ面積)
カーポートは入る?入る床面積として扱われることがある
車庫の緩和なし(開放性の端1mだけ)床面積の合計の5分の1まで入れない

建ぺい率には車庫だからという緩和はない、という点は覚えておきましょう。

質問3:確認申請は要る?

都市計画区域などの中で建築物を建てる時は、工事の前に建築確認を受けるのが原則です。建築確認は、計画が法律に合っているかを役所か民間の検査機関に確かめてもらう手続きです。

ただし、防火地域・準防火地域の外で、増築などの部分の床面積が10㎡以内なら、確認は要りません(6条2項)。防火地域・準防火地域は、火事が広がらないよう建物の造りを厳しくしている地域です。

場面確認申請
更地にカーポートだけ新しく建てる面積に関わらず要る
家のある敷地に10㎡を超えるカーポートを足す要る
防火地域・準防火地域の外で10㎡以内を足す要らない
防火地域・準防火地域の中で足す10㎡以内でも要る

高岡市や和歌山市も、ほぼこの形で説明しています。1台用でも屋根が10㎡を超えることは多いので、『小さいから大丈夫』と決めつけないようにしましょう。

建築面積の計算例:どのくらい減るのか

ここでの結論

開放性の条件に合うかどうかで、カーポートの建築面積は大きく変わります。家の建ぺい率に余裕がない時ほど、この差が効いてきます。

『実際にどれくらい減るの?』というところが一番知りたいですよね。自治体の取扱基準には、目安の計算例が載っています。

岡山市の取扱基準の例では、片持ち型の車庫で、ふつうに計算すると4.5㎡の建築面積が、開放性の条件に合うと1.5㎡になります。門型の車庫の例では、7.5㎡が1.5㎡になっていました。

富山県の資料では、柱の間隔が縦横とも2m以上なら「建築面積=(A−2.0)×(B−2.0)」、片方だけ合う時は合う方向だけ2mを引く形で示しています。屋根の四方から1mずつ引くイメージです。

敷地150㎡の家に2台用を付ける例

ここからは説明用の例です。敷地150㎡、建ぺい率60%の土地なら、建築面積の上限は150㎡×0.6=90㎡になります。

家の建築面積が70㎡で、屋根が5m×5m=25㎡のカーポートを付けるとします。四方とも開放性の条件に合う場合は、(5−2)×(5−2)=9㎡で計算できます。

ケース家+カーポート建ぺい率上限90㎡に対して
条件に合わない70㎡+25㎡=95㎡95÷150=約63.3%5㎡オーバー
四方とも条件に合う70㎡+9㎡=79㎡79÷150=約52.7%11㎡の余裕
敷地150㎡に建築面積70㎡の家と5m四方のカーポートを置き、開放性の条件に合うかどうかで建ぺい率が約63.3%と約52.7%に分かれる計算例の図解

同じカーポートでも、造りの条件1つで、上限を超えるか収まるかが分かれますよね。

1台用でも結果が分かれることがある

もう1つ、説明用の例を見てみます。敷地120㎡、建ぺい率50%の土地なら、上限は120㎡×0.5=60㎡です。

家の建築面積が55㎡で、屋根が3m×5m=15㎡のカーポートを付けるとします。合計70㎡なら、70÷120=約58.3%で上限を超えてしまいます。

柱の間隔が縦横とも2m以上で、ほかの条件にも合うなら、(3−2)×(5−2)=3㎡で計算できます。合計58㎡で、58÷120=約48.3%なので上限に収まります。

1台用だから大丈夫、2台用だから無理、とは言い切れないんです。柱の位置まで含めて、施工会社に計算してもらうと安心ですよ。

補足

実際の計算は、柱の位置や屋根の形、家との位置関係で変わります。カーポートの柱の間隔が片方向だけ2m未満なら、その方向は1mを引けません。岡山市の取扱基準も、算定の方法は行政庁や審査機関で多少の差があると書いています。

後付けする時に気をつけたいこと

ここでの結論

家を建てた後にカーポートを付ける時は、家の建ぺい率の残りがどれだけあるかが勝負です。申請が要らない規模でも、建ぺい率の決まりは守る必要があります。

家を建てる時に建ぺい率をぎりぎりまで使っていると、後からカーポートを足す余地がほとんど残っていないことも。まずは家の確認申請の書類で、建築面積の数字を見てみましょう。

残りがどうしても足りない時は、屋根を付けない駐車スペースにする方法もあります。屋根も柱もない駐車スペースは建築物ではないので、建ぺい率には入りません。

後付けの前に確かめたいこと
  • 家の確認済証や図面で、建築面積と敷地面積を確かめる
  • 土地の建ぺい率(角地などの緩和を含む)を確かめる
  • 付けたいカーポートの屋根の大きさと柱の位置を確かめる
  • 防火地域・準防火地域かどうかを確かめる
  • 施工する会社に、確認申請の要否を聞く

見積もりの時に聞いておきたいこと

カーポートの見積もりを取る時は、商品の大きさだけでなく、建ぺい率の計算まで聞いておくと後で困りません。例えばこんな聞き方です。

「この大きさだと、建築面積は何㎡で計算になりますか?開放性の条件には合いますか?」
「柱の間隔と天井の高さを見て、端から1mを引けるか確かめてお伝えしますね」

聞いても答えがあいまいな時は、自治体の建築指導課に図面を持って相談してみてください。

申請が要らない時も、建ぺい率は守る

10㎡以内で確認申請が要らない場合でも、建ぺい率などの決まりに合わせる義務がなくなるわけではありません。和歌山市も、申請が要らない場合でも「建築基準法への適合は必要」と説明しています。

増築とリフォームの考え方は、増築・リフォームと建ぺい率でもくわしく見ています。

やってはいけないこと

完了検査を受けた後にカーポートを足して建ぺい率を超える、申請が要るのに出さずに建てる、といった進め方はやめておきましょう。違反になると、特定行政庁から是正の命令を受けることがあります。売る時や建て替える時にも、話がややこしくなります。

建ぺい率を超えてしまった時の扱いは、建ぺい率オーバーするとどうなる?で紹介しています。

建築基準法と税金では「建物」の基準が違う

少しややこしいのが、税金での扱いです。福井市は、屋根と柱だけで外壁がない自家用のカーポートは、固定資産税の課税対象にならないと説明しています。

見る法律・制度屋根と柱だけのカーポート
建築基準法(建ぺい率・確認申請)建築物にあたる
固定資産税(福井市の説明)外壁がなければ課税されない
不動産登記屋根と周壁などが要るので、別の基準で判断する

『税金がかからないなら、建ぺい率にも入らないはず』と考えるのは早合点なんです。見る法律によって物差しが違う、と覚えておきましょう。

よくある相談:カーポートの建ぺい率で迷うところ

ここでの結論

相談で多いのは「申請を出さない地域があるのか」「どこまでが建築面積か」「家とつながる造りでも緩和が使えるか」の3つです。

Q&Aサイトでよく読まれている、カーポートの相談を要約して答えてみます。

2台用でも申請を出さなくていい地域がある?

「県や市によっては2台用のカーポートでも建築確認申請を出さないと聞いた」という相談は、とても多く読まれています。

確認申請が要らないのは、6条2項の条件(防火地域・準防火地域の外で、増築などの部分が10㎡以内)に合う時です。条件は全国共通の法律なので、地域によって外れるわけではありません。2台用は10㎡を超えることが多いので、まずは施工会社と自治体に確かめてみてください。

屋根の面積で計算する?柱で囲まれた面積で計算する?

「カーポートの建ぺい率は、屋根の面積か、柱に囲まれた面積か」という相談もあります。

基本は柱の中心線で囲まれた部分です。屋根が柱から1m以上出ていれば、屋根の端から1m内側までが入ります。そのうえで、開放性の条件に合えば屋根の端から1m以内を除く、という順番で考えます。

2階のベランダの下に屋根が入り込むと緩和は使えない?

「2階のベランダの下にカーポートの屋根が入り込む併設タイプだと、緩和が受けられないのか」という相談も読まれています。

家とつながる造りでは、外壁のない部分が連続して4m以上あるかなど、告示の条件に合うかを部分ごとに見ていくことになります。扱いは行政庁や審査機関で差が出やすいところなので、設計者を通して申請先に確かめるのが確実です。

柱に屋根を付けただけなのに、なぜ建ぺい率に入るの?

「車に雨がかからないよう、柱に屋根を付けただけなのに」という相談もよく見かけます。気持ちはよく分かりますよね。

国土交通省の資料では、建ぺい率の決まりは敷地に空地を残して建て詰まりを防ぎ、採光や通風を確保するためのものとされています。屋根がかかると、その分だけ上から見た空地は減るんです。

だからこそ、開放性の高い造りには端から1mを除ける決まりが用意されています。外壁がなく風や光が通りやすい造りなら、その分は配慮しましょう、という考え方です。

申請していないカーポートを見かけて『みんなやっているのでは?』と思う方もいるかもしれません。ただ、周りがどうかと自分の家が法律に合っているかは別の話です。

新築ならカーポートも最初の計画に入れておく

ここでの結論

これから家を建てるなら、カーポートを置く場所と大きさを、家の間取りと一緒に計画しておくと安心です。後から足すより、建ぺい率の配分を考えやすくなります。

家の1階を広く取りたい気持ちと、車を雨から守りたい気持ちは、建ぺい率の上で取り合いになります。最初の打ち合わせで、こんなふうに伝えておくと話が早いですよ。

「車2台分のカーポートも付けたいので、それも入れて建ぺい率に収まるプランにしてもらえますか?」
「開放性の条件に合う造りなら端から1mを引けるので、その前提で配置を考えてみますね」

ガレージや屋根のない駐車場と比べたい方は、ガレージ・車庫は建ぺい率に入る?も見てみてください。どれを選ぶかで、家に使える広さが変わります。

土地の条件の中で、家とカーポートをどう配置できるかは、住宅会社ごとに提案が違うところです。複数の会社のプランを並べると、1階の広さと車の置き場のバランスを比べやすくなります。

タウンライフ家づくりでは、希望の条件を入れるだけで、複数の住宅会社に間取りプランや資金計画、土地探しの提案を無料で依頼できます。カーポートの希望も条件に書いて、プランで見比べてみるのも1つの方法です。

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よくある質問

カーポートは建ぺい率に入りますか?

入ります。屋根と柱があるので建築物にあたり、家の建築面積と合計して建ぺい率を計算します。開放性の条件に合えば、屋根の端から1m以内の部分は除けます。

建ぺい率に含まれないカーポートはありますか?

屋根と柱があるカーポートは、建ぺい率に入るのが原則です。開放性の条件に合う造りなら端から1mを除けるので、小さめのカーポートだと入る面積がかなり小さくなる場合があります。

カーポートを付けるのに確認申請は要りますか?

新築や、10㎡を超える増築では要ります。防火地域・準防火地域では10㎡以内でも要ります。申請が要らない場合でも、建ぺい率の決まりは守る必要があります。

カーポートを付けて建ぺい率を超えてしまったらどうなりますか?

建ぺい率の決まりに合わない状態になります。特定行政庁から是正の命令を受けることがあり、売る時や住宅ローンの審査で問題になる場合もあります。付ける前に、家の建築面積の残りを確かめておきましょう。

カーポートに固定資産税はかかりますか?

自治体の判断によります。例えば福井市は、屋根と柱だけで外壁がない自家用のカーポートは課税の対象にならないと説明しています。建ぺい率に入るかどうかとは別の基準です。

まとめ

この記事の要点
  • カーポートは屋根と柱があるので建築物にあたり、建ぺい率に入る
  • 柱から1m以上出た屋根は、端から1m内側までが建築面積になる
  • 開放性の4つの条件に合えば、屋根の端から1m以内を除ける
  • 確認申請は新築や10㎡超の増築、防火・準防火地域では要る
  • 申請が要らない時も建ぺい率は守る。後付けは家の残りを確かめてから
建ぺい率ドットコム

建ぺい率ドットコム 編集部

建ぺい率の意味と計算、用途地域ごとの数値、角地や防火地域の緩和、カーポートやバルコニーの扱い、調べ方までを、家づくりや土地探しの前に分かるように整理している情報サイトです。 公式サイト

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