当サイトの記事は編集部が法令(e-Gov法令検索)や国土交通省・自治体などの公的な情報を調べて独自に執筆しています。記事内に家づくり・土地活用のサービスへの案内(広告)を含みます。
間取りを考えていて、『2階のバルコニーを広くしたいけど、建ぺい率に入るの?』と迷っていませんか。ベランダは床があるのに、建ぺい率の話になると急に分かりにくくなりますよね。
結論から言うと、柱のない張り出しのバルコニーは、外壁から1m以上出ている時だけ、先端から1m下がった線までが建ぺい率に入ります。柱で支えたり、壁で囲まれたりしたバルコニーは、扱いが変わって全体が入ることもあります。
この記事を読めば、バルコニー・ベランダの形ごとに、建築面積に入る部分を自分で計算できるようになりますよ。
バルコニー・ベランダは建ぺい率に入る?先に答えを
張り出しのバルコニー・ベランダは、出幅が1m未満なら建築面積に入らず、1m以上なら1mを超えた分だけが入ります。柱で支える形や、三方を壁で囲まれた形は、柱や壁の中心線で囲んだ部分が入ると扱う自治体があります。
建ぺい率(建蔽率)は、建築面積を敷地面積で割った割合です。バルコニーが建ぺい率に入るかどうかは、つまり「建築面積に入るかどうか」の話なんです。
建築面積の測り方は、建築基準法施行令2条1項2号に書かれています。外壁や柱の中心線で囲んだ部分が基本で、そこからはみ出す部分には特別な決まりがあります。
「はね出し縁」の1mルール
施行令2条1項2号では、軒・ひさし・はね出し縁などが、外壁などの中心線から水平距離1m以上突き出ている時は、その先端から1m後退した線までを建築面積に入れるとしています。はね出し縁とは、外壁から外に張り出した縁のことです。
神奈川県の取扱基準では、吹きさらしの廊下・バルコニー・ベランダは「はね出し縁その他これに類するもの」に当たるとしています。だから、張り出しのバルコニーにはこの1mルールが使われるんですね。
バルコニーとベランダで扱いは変わる?
『バルコニーとベランダって、建ぺい率の扱いが違うの?』と気になる方も多いはずです。取扱基準では、バルコニーとベランダは同じように扱われています。
一般には、屋根のあるものをベランダ、屋根のないものをバルコニーと呼び分けることもあります。ただ、建築面積で見るのは呼び名ではなく、出幅と、柱・壁・屋根の付き方なんです。
建ぺい率の基本は建ぺい率とは、建築面積の測り方は建築面積とはでくわしく紹介しています。
出幅で3つに分けると、建築面積に入る部分が分かる
バルコニーの建築面積は、「1m未満の張り出し」「1m以上の張り出し」「柱で支える」の3つに分けると整理できます。同じ広さのバルコニーでも、形によって建ぺい率への入り方が大きく変わります。
バルコニーの扱いを1つの言葉で覚えようとすると、かえって混乱しますよね。この記事では、出幅と支え方で3つに分けてみます。

| 形 | 建築面積に入る部分 | 幅4mのバルコニーの例 |
|---|---|---|
| 張り出し・出幅1m未満 | 入らない | 出幅0.9mなら0㎡ |
| 張り出し・出幅1m以上 | 先端から1m下がった線まで | 出幅1.5mなら(1.5m−1m)×4m=2㎡ |
| 柱で支える形 | 柱の中心線で囲んだ部分(自治体の扱いによる) | 出幅1.5mなら1.5m×4m=6㎡ |
形1:出幅1m未満の張り出しバルコニー
外壁の中心線から1m未満しか出ていない張り出しバルコニーは、建築面積に入りません。建ぺい率に含まれないバルコニーの代表的な形です。
例えば出幅0.9m・幅4mのバルコニーなら、入る部分は0㎡です。建ぺい率がギリギリの土地では、この形がよく選ばれます。
形2:出幅1m以上の張り出しバルコニー
1m以上出ている張り出しバルコニーは、先端から1m下がった線までが建築面積に入ります。言いかえると、1mを超えて出た分だけが入るということです。
出幅1.5m・幅4mなら、入るのは(1.5m−1m)×4m=2㎡です。バルコニー全体の6㎡ではなく、2㎡だけが建ぺい率に入るんですね。
形3:柱で支えるバルコニー
出幅が大きいバルコニーは、下に柱を立てて支えることがあります。神奈川県の取扱基準では、柱やそで壁があるバルコニーは、柱やそで壁に外壁等の中心線を設定し、囲まれた部分を建築面積に入れるとしています。
この場合、出幅1.5m・幅4mなら、1.5m×4m=6㎡が入る計算です。『柱を1本立てただけで、2㎡が6㎡に?』と驚きますよね。
- 出幅を外壁の外側から測ってしまう(決まりは外壁の中心線から)
- 柱で支える形にしたのに、1mルールのまま計算する
- 出幅1mちょうどを「1m以内だから入らない」と思い込む
バルコニーが建ぺい率に不算入になるのはどんな時?
「バルコニーは建ぺい率に不算入」と聞いたことがある方も多いはずです。正しくは、全部が不算入になるのではなく、条件を満たす部分だけが算入されない、という決まりなんです。
- 柱やそで壁がなく、外壁から張り出している
- 外壁の中心線からの出幅が1m未満
- 三方を壁で囲まれていない
- 外気に開放された部分の高さが十分にある
バルコニーの下を駐車場や自転車置き場に使う時
バルコニーの下を車や自転車の置き場に使うこともありますよね。葛飾区は、はね出しバルコニーの下を小さな車庫として使う場合でも、1m以上出たはね出し部分は先端から1m以内を建築面積に算入しないとしています。
一方で、床がすのこ状(グレーチング)のバルコニーは、葛飾区では屋根として扱うとしています。下の使い方によって床面積の扱いも変わるので、計画の段階で設計者に伝えておきましょう。
出幅1mちょうどはどうなる?
決まりの言い方は「1m以上突き出たもの」です。1mちょうどなら1m以上に当たりますが、先端から1m下がった線は外壁の中心線と重なるので、入る部分は0㎡になります。
ただ、図面の測り方や仕上げで数cm変わることもあります。ギリギリを狙う時は、設計者に入る面積を計算してもらうと安心です。
屋根付き・囲まれたバルコニーは建ぺい率にどう入る?
バルコニーに屋根が付いていても、建築面積の考え方は「中心線で囲まれているか」「1m以上出ているか」で決まります。三方を壁で囲まれた形や、開放部分が低い形は、全体が建築面積に入ると扱う自治体があります。
バルコニーの屋根の建ぺい率や、ベランダの屋根の建ぺい率で迷う方も多いですよね。屋根が付くと何が変わるのか、形ごとに見ていきましょう。
三方を壁で囲まれたバルコニー(インナーバルコニー)
建物の中に入り込んだように、三方を壁で囲まれたバルコニーがあります。神奈川県の取扱基準では、三方を外壁等に囲まれた廊下等は、外壁等の中心線で囲まれた部分を建築面積に入れるとしています。
上の階の床や屋根がかぶさっていることも多く、真上から見ると建物の一部です。出幅に関係なく、全体が建築面積に入ると考えておきましょう。
開放部分が低いバルコニー
神奈川県の取扱基準では、外気に開放された部分の高さが1.1m未満、または天井の高さの2分の1未満の時も、建築面積に入れるとしています。手すり壁が高くて、屋根との間のすき間が小さいバルコニーがこれに当たります。
『目隠しのために手すり壁を高くしたい』という方は、開放部分の高さが変わることを覚えておいてください。
| バルコニーの形 | 建築面積の扱い(神奈川県の取扱基準の例) |
|---|---|
| 張り出しで開放的 | 1m以上出たら、超えた分が入る |
| 柱やそで壁がある | 柱やそで壁の中心線で囲んだ部分が入る |
| 三方を壁で囲まれている | 中心線で囲んだ部分が入る |
| 開放部分の高さが1.1m未満、または天井高さの2分の1未満 | 建築面積に入る |
あとからバルコニーに屋根を付ける場合
あとからバルコニーにテラス屋根を付けることもありますよね。屋根も軒やひさしと同じように、外壁の中心線から1m以上出ていれば、超えた分が建築面積に入ります。
さらにパネルで囲ってサンルームのようにすると、増築に当たることがあります。神戸市すまいの安心支援センターは、サンルームは屋根と柱か壁がある建築物として扱われ、増築に当たると説明しています。
扱いは自治体ごとに違う部分があるので、屋根を付ける前に窓口や施工会社に確かめてみてください。庇や屋根の出の扱いは庇・軒の出・屋根は建ぺい率に入る?で紹介しています。
建ぺい率と容積率で、バルコニーの見方は違う
建ぺい率は建築面積(真上から見た広さ)、容積率は延べ面積(床面積の合計)で計算します。バルコニーが床面積に入るかは、開放の具合と奥行き2mまでという別の決まりで判断されます。
『バルコニーは建ぺい率にも延べ床面積にも入るの?』という疑問は、とても多いですよね。実は、2つは別の物差しなんです。
床面積は「吹きさらしの廊下」に準じる
床面積の扱いは、昭和61年の建設省の通達「床面積の算定方法について」に書かれています。外気に有効に開放されている部分の高さが1.1m以上で、かつ天井の高さの2分の1以上の吹きさらしの廊下は、幅2mまでの部分を床面積に入れません。
バルコニー・ベランダは、この吹きさらしの廊下に準じて扱うとされています。つまり、開放的なバルコニーなら、奥行き2mまでは床面積に入らないということです。
| 物差し | 使う面積 | バルコニーの扱い |
|---|---|---|
| 建ぺい率 | 建築面積 | 張り出しは1mを超えた分が入る |
| 容積率 | 延べ面積(床面積の合計) | 開放的なら奥行き2mまで入らない |

隣地との距離に条件を置く自治体もある
床面積に入れない条件として、隣地境界線までの距離などを足している自治体もあります。例えば葛飾区は、バルコニーの先端から隣地境界線まで0.5m以上、先端から建物まで2.0m以上といった条件を置いています。
これは床面積(容積率)の話で、建ぺい率の1mルールとは別です。敷地が狭く隣の家との間が近い時は、設計者に両方の扱いを確かめてもらいましょう。
延べ床面積との違いは建ぺい率と延べ床面積の違いでくわしく紹介しています。
バルコニーを含めた建ぺい率の計算例
本体の建築面積に、バルコニーの入る部分を足して、敷地面積で割ります。同じ広さのバルコニーでも、張り出しか柱付きかで、建ぺい率に数%の差が出ることがあります。
ここまでのルールで、バルコニー込みの建ぺい率を計算してみましょう。順番を決めておくと、数え忘れが減りますよ。
- 外壁の中心線で囲んだ本体の建築面積を出す
- バルコニーの出幅を、外壁の中心線から測る
- 柱や囲いがあるか、開放部分の高さがどうかを確かめる
- 形に合わせて、バルコニーの入る面積を出す
- 本体と足して敷地面積で割り、指定建ぺい率以下か確かめる
計算例:敷地150㎡・建ぺい率60%の家
例として、敷地150㎡、建ぺい率60%の土地に、中心線で8m×10m(80㎡)の家を建てる場合です。2階に出幅1.5m・幅4mのバルコニーを付けるとします。
| 形 | バルコニーの入る部分 | 建築面積 | 建ぺい率 |
|---|---|---|---|
| 出幅0.9mに縮める | 0㎡ | 80㎡ | 約53.3% |
| 張り出し・出幅1.5m | (1.5m−1m)×4m=2㎡ | 82㎡ | 約54.7% |
| 柱で支える・出幅1.5m | 1.5m×4m=6㎡ | 86㎡ | 約57.3% |
上限は150㎡×0.6=90㎡です。どの形でも収まりますが、柱付きにすると残りは4㎡まで減ります。
建ぺい率ギリギリの時は形で調整する
同じ敷地で、本体の建築面積が88㎡の家ならどうでしょう。張り出しの出幅1.5mなら90㎡でちょうど上限、柱付きなら94㎡で60%を超えてしまいます。
『バルコニーを諦めるしかない?』と思うかもしれません。でも、柱を立てない張り出しにする、出幅を1m未満にするなど、形の工夫で収まることも多いんです。

図面ではバルコニーの入れ方まで聞く
図面の建築面積の数字だけでは、バルコニーがどう入っているか分からないこともあります。打ち合わせでは、こんなふうに聞いてみてください。
「バルコニーは建築面積に何㎡入っていますか?」
「柱なしの張り出しなので、1mを超えた0.5m分だけ入れています」
建ぺい率の扱いは自治体ごとに運用が違う部分があります。最後は土地のある自治体の建築指導課や、設計を頼む建築士・住宅会社に確かめれば安心です。
よくある相談:バルコニー・ベランダで多く読まれている質問
Q&Aサイトで多く読まれていたのは、「バルコニーは建ぺい率と延床面積に入るか」「解説を読んでも分からない」「あとからベランダを広げたい」という相談でした。
バルコニーと建ぺい率について、実際によく読まれている相談を要約して答えてみます。同じところでつまずく方がとても多いテーマなんです。
相談1:バルコニー・ベランダは建ぺい率と延床面積に入る?
バルコニーやベランダが建ぺい率と延床面積に入るか、という相談はとても多く読まれていました。答えは「物差しごとに違う」です。
建ぺい率では、張り出しなら1mを超えた分が入り、柱付きや囲まれた形は全体が入ることがあります。延床面積では、開放的なら奥行き2mまで入りません。
相談2:解説を読んでも、1mルールが理解できない
ほかの解説を読んでも分からなかった、という相談も多く読まれていました。分かりにくい原因は、「1m以内なら入らない」と「1mを超えた分が入る」が混ざっているところです。
こう覚えると分かりやすくなります。外壁の中心線から1m下がった所に線を引き、そこから外が建築面積の外、という考え方です。出幅1.5mなら、外壁から0.5mの所までが建築面積に入ります。
相談3:2階のベランダを広げる工事をしたい
駐車場の上まで2階のベランダを広げたい、という相談です。広げると出幅が1mを超えたり、柱が必要になったりして、建築面積が増えることがあります。
すでに建ぺい率いっぱいの家なら、広げた分で上限を超えてしまう心配があります。検査済証を受けた後にバルコニーや物置を足して、建ぺい率の違反で役所から是正を求められた、という相談もありました。
柱を立てずに出幅だけ少し広げる方法なら、増える建築面積を小さく抑えられることもあります。工事の前に、今の建築面積と上限までの残りを確かめておきましょう。増築と建ぺい率の関係は増築・リフォームと建ぺい率で紹介しています。
- 出幅を外壁の中心線から測っているか
- 柱やそで壁を付けるか、張り出しにするか
- 三方を壁で囲む形になっていないか
- 手すり壁を高くして開放部分が低くなっていないか
- あとから屋根や囲いを付ける予定があるか
バルコニーの形まで含めて、その土地で建てられる家の広さを知りたい方もいますよね。土地に合わせた間取りプランを、複数の住宅会社に具体的に出してもらって比べる方法もあります。
タウンライフ家づくり(PR)
建ぺい率に合う間取りプランを、住宅会社に出してもらう
タウンライフ家づくりは、希望の条件を入力すると、住宅会社から間取りプラン・資金計画・土地探しの提案をまとめて無料で受け取れるサービスです。建ぺい率が気になる土地でどんな家が建つか、具体的なプランで比べられます。
無料タウンライフ家づくりを見る提案内容は会社ごとに異なります。サービスの詳細は公式サイトでご確認ください。
よくある質問
バルコニーは建ぺい率に入りますか?
柱のない張り出しのバルコニーなら、外壁の中心線から1m以上出ている時に、1mを超えた分だけが入ります。柱で支える形や三方を囲まれた形は、全体が入ると扱われることがあります。
ベランダは建ぺい率に入るのですか?
ベランダもバルコニーと同じように扱われます。呼び名ではなく、出幅と柱・壁・屋根の付き方で判断します。
建ぺい率に含まれないバルコニーはありますか?
柱のない張り出しで、外壁の中心線からの出幅が1m未満のバルコニーは、建築面積に入りません。
バルコニーに屋根を付けると建ぺい率は変わりますか?
屋根も外壁の中心線から1m以上出ていれば、超えた分が建築面積に入ります。囲ってサンルームのようにすると増築に当たることもあるので、事前に確かめてみてください。
バルコニーは容積率にも入りますか?
開放的なバルコニーなら、奥行き2mまでの部分は床面積に入れないとされています。自治体によって隣地との距離などの条件が加わることがあります。
まとめ
- バルコニーの建ぺい率は、建築面積に入るかどうかの話
- 張り出しは、出幅1m未満なら入らず、1m以上なら超えた分だけ入る
- 柱で支える形や三方を囲まれた形は、全体が入ると扱われることがある
- 開放部分が低いバルコニーも入ると扱う自治体がある
- 容積率では、開放的なら奥行き2mまで床面積に入らない
- 計画の段階で、バルコニーの入れ方まで設計者に確かめる





コメント