建ぺい率オーバーするとどうなる?違反の扱いと確かめ方

建ぺい率オーバーの扱いと確かめ方を紹介する記事のアイキャッチ。一戸建てと図面、電卓

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『うちの家、もしかして建ぺい率オーバーかも』『気になる中古の家が建ぺい率超過と書いてある』。そんな時、どれくらい心配すればいいのか分からなくて不安になりますよね。

結論から言うと、建ぺい率オーバーは、なぜ超えているかで扱いがまったく違います。建てた後のルール変更で合わなくなっただけなら「既存不適格」で、そのまま使い続けられます。

この記事では、建ぺい率をオーバーした家を3種類に分けて見分ける流れと、確かめ方をお伝えします。

目次

建ぺい率をオーバーするとどうなる?

先に結論

建ぺい率オーバーは「建てた時から超えている」「あとから増築して超えた」「法改正や都市計画の変更で合わなくなった」の3種類に分けられます。前の2つは違反建築物、最後の1つは既存不適格で、扱いが大きく違います。

建ぺい率(建蔽率)は、敷地の広さに対する、建物を真上から見た広さ(建築面積)の割合です。例えば敷地100㎡で建ぺい率60%なら、建築面積は60㎡までです。

この60㎡を超えて建っている状態を、一般に「建ぺい率オーバー」や「建ぺい率超過」と呼んでいます。法律の言葉ではないので、中身を見て判断する必要があるんです。

種類法律上の扱い今の家はどうなる建て替え・増築の時
建てた時から超えている違反建築物是正の命令を受けることがある今の基準に合わせる
あとから増築して超えた違反建築物是正の命令を受けることがある今の基準に合わせる
法改正・都市計画の変更で合わなくなった既存不適格そのまま使い続けられる今の基準に合わせる

既存不適格は、建てた時は法律に合っていたのに、後からルールが変わって合わなくなった建物のことです。建築基準法3条2項で、新しい規定は適用しないとされています。

『オーバーしているなら、どれも違法なんでしょ?』と思われがちです。実はそうとは限らない、というのが一番大事なところなんです。

既存不適格のくわしい話は既存不適格とはでまとめています。

建ぺい率オーバーを3種類に分ける判定の流れ

ここでの結論

建ぺい率オーバーの見分け方は「建てた時に基準を守っていたか」「その後に増築していないか」の2つの質問で進めます。書類と今の建物を照らし合わせれば、おおよその見当がつけられます。

3種類のどれに当たるかで、取れる手段も心配の度合いも変わります。順番に質問に答えていきましょう。

建ぺい率オーバーの家を、建てた時からの違反、あとから増築して違反、既存不適格の3種類に分ける判定の流れの図解
判定の流れ
  1. 建てた時の確認済証・検査済証や図面があるか探す
  2. 図面の建築面積が、建てた当時の建ぺい率に収まっていたか見る
  3. 図面と今の建物を比べ、増えた部分(増築・サンルーム・物置など)がないか見る
  4. 増えた部分がなく、当時は収まっていたなら、建ぺい率の数値が後から変わっていないか自治体で確かめる

質問1 建てた時に基準を守っていた?

建てた時の図面で、建ぺい率を超えていたなら「建てた時からの違反」です。申請の図面では収まっていても、実際に建った建物が図面より大きい場合も同じです。

国の説明資料でも、改正前の規定に合っていなかった建物は違反建築物として扱われるとされています。古い家だから大丈夫、とは限らないんです。

質問2 その後に増築していない?

建てた時は収まっていても、あとから部屋やサンルームを足して超えたなら「あとからの違反」です。増築した部分には、その時点の規定が適用されます。

カーポートや物置も、建築物に当たれば建築面積に入ることがあります。くわしくはカーポートは建ぺい率に入る?で紹介しています。

質問3 ルールのほうが変わった?

建てた時も増築の時も基準に収まっていて、その後に都市計画で建ぺい率の数値が変わって合わなくなったなら「既存不適格」です。

質問はいいいえ
建てた時に基準を守っていた?質問2へ建てた時からの違反
図面のあとに増えた部分がない?質問3へ増えた部分による違反の可能性
建てた後に数値が変わった?既存不適格書類と測り方を見直す

例えばこんな場面で考えてみる

3種類のイメージがつきやすいように、よくある状況に当てはめてみます。数字や状況は説明用の例です。

状況当たりそうな種類
申請の図面は58%なのに、実際は63%で建っている建てた時からの違反
建てた時は56%で、のちにサンルームを足して62%あとからの増築による違反
建てた時は60%の地域で58%、のちに地域の数値が50%に変わった既存不適格

同じ「オーバー」でも、中身はこれだけ違います。『うちはどれだろう』と思ったら、まずは建てた時の書類を探すところから始めてみてください。

最後の「いいえ」は、測り方の違いで超えて見えているだけのこともあります。建築面積の測り方は建築面積とはを見てみてください。

建ぺい率を超えた場合に起きること

ここでの結論

違反建築物の場合、特定行政庁は工事の停止や、猶予期限をつけた除却・改築・使用制限などを命じることができます。いきなり命令が出るのではなく、通知や意見を言う機会などの手続きがあります。

特定行政庁は、建築のルールを地域で運用している自治体のことです。違反があった時の措置は、建築基準法9条で決められています。

命令の相手には、建てた人や工事の請負人だけでなく、建物の所有者・管理者・住んでいる人(占有者)も入っています。買った人も無関係ではない、ということなんです。

違反建築物への措置の流れ(9条)
  1. 命令の前に通知書が渡され、意見書や有利な証拠を出す機会がある
  2. 通知を受けた日から3日以内なら、公開の意見の聴取を求められる
  3. 工事の停止や、猶予期限をつけた除却・移転・改築・修繕・使用禁止・使用制限などが命じられる
  4. 命令をした時は、標識の設置などで公示される
  5. 命令が守られない時は、行政代執行法に沿って自治体が代わりに行うことがある

命令に従わなかった場合や、確認を受けずに工事をした場合などには、罰則の条文もあります。罰則の中身は建ぺい率違反の罰則と是正命令でくわしく紹介しています。

住宅ローンや売却への影響

建ぺい率を超える家は、住宅ローンで不利になることがあります。住宅金融支援機構のフラット35は、建築基準法に合わない場合などは融資の対象にならない場合があると案内しています。

民間の住宅ローンで建ぺい率オーバーの家をどう扱うかは、金融機関によって違います。くわしくは建ぺい率オーバーの家で住宅ローンは組める?で紹介しています。

場面違反建築物既存不適格
住み続ける是正の命令を受けることがあるそのまま住める
住宅ローン融資の対象にならない場合がある金融機関ごとに判断
建て替える今の建ぺい率に合わせる今の建ぺい率に合わせる
大規模な修繕違反の状態はそのまま残る建ぺい率への適合は求められない

既存不適格なら心配しなくていい?

既存不適格は違法ではないので、今のまま住むことはできます。ただ、建て替える時は今の建ぺい率に合わせるので、家が小さくなることがあるんです。

例えば、敷地150㎡で今の建築面積が87㎡(58%)、地域の建ぺい率が50%に変わっていたとします。建て替えると上限は150㎡×0.5=75㎡で、今より12㎡(約3.6坪)小さくなる計算です。

将来の建て替えまで考えるなら、この差も知っておくと計画が立てやすくなりますよ。

補足

建ぺい率の既存不適格の建物は、大規模の修繕・模様替をしても、建ぺい率への適合は求められないと施行令137条の12第7項で定められています。屋根や外壁を大きく直す時の安心材料になります。

建ぺい率オーバーの調べ方

ここでの結論

建ぺい率オーバーかどうかは「書類」「今の建物」「敷地と数値」の3つをそろえれば確かめられます。自分で計算して見当をつけ、最後は建築士や自治体の窓口に見てもらうと確実です。

『自分の家がオーバーしているか、どうやって調べればいいの?』という方も多いはずです。手元の書類から順に見ていきましょう。

建ぺい率オーバーの調べ方チェックリスト
  • 確認済証と検査済証が保管されているか
  • 確認申請の図面に、建築面積と敷地面積が書かれているか
  • 図面と今の建物で、外壁の位置や増えた部分に違いがないか
  • 敷地のある地域の、今の建ぺい率と建てた当時の建ぺい率
  • 道路のセットバックがあり、敷地面積が変わっていないか
建ぺい率オーバーかどうかを、書類、今の建物、敷地と数値の3つをそろえて確かめることを示した図解

確認済証・検査済証が見つからない時は、自治体で台帳記載事項証明書が交付されることがあります。国土交通省の資料でも、重要事項説明で書類の保存状況を説明する際の扱いが示されています。

今の家の建ぺい率を計算してみる

例えば、敷地面積が150㎡、建ぺい率60%の地域にある家を考えます。上限は150㎡×0.6=90㎡です。

部分建築面積
建てた時の家84㎡
あとから足したサンルーム9㎡
合計93㎡

93㎡÷150㎡×100=62%なので、60%を2ポイント超えています。サンルームを足す前は84㎡÷150㎡×100=56%で、収まっていたことになりますね。

この場合は「あとからの増築」で超えた形です。サンルームの扱いはサンルームは建ぺい率に入る?でも紹介しています。

建築面積の数え方で迷いやすいところ

自分で計算すると、建築面積を多く数えすぎたり、少なく数えたりしがちです。よく迷うところを並べてみました。

部分建築面積での扱い
軒・ひさし・バルコニー外壁などの中心線から1m以上出ていれば、先端から1m下がった線まで入る
地盤面から1m以下の地階建築面積に入らない
開放性の高いカーポートなど国が指定する構造なら、端から1m以内は入らない
同じ敷地の別棟(物置など)建築物に当たれば合計に入る

細かい扱いは自治体や審査機関で違うこともあります。数字が上限ぎりぎりの時は、建築士に測ってもらうと安心です。

書類がない時はどうする?

検査済証がない建物については、国のガイドラインに沿って指定確認検査機関などが行う法適合状況調査という仕組みがあります。その報告書は、増改築の時の建築確認の資料などに使えるとされています。

増築・リフォームで建ぺい率を超えないために

ここでの結論

増築やリフォームで建ぺい率を超えるのを防ぐには、工事の前に今の建築面積と上限の差を計算しておくことです。10㎡以内の増築で確認がいらない場合でも、建ぺい率は守る必要があります。

庭にサンルームを付けたい、物置を置きたい。暮らしが変わると、家を少し広げたくなりますよね。

防火地域・準防火地域の外で、床面積10㎡以内の増築・改築・移転なら、建築確認の手続きはいらないとされています。ただ、手続きがいらないことと、建ぺい率を守らなくていいことは別の話です。

やってはいけないこと

確認の手続きがいらないからと上限を超えて増やすことや、検査のあとに部屋を足すことは、違反建築物になる原因になります。あとで売る時やローンを組む時に困るのは、自分や家族なんです。

既存不適格の家を増築する時

既存不適格の家を増築する時は、増築した部分には今の規定がかかります。条文のつくりを見ると、増築で建築面積を増やす時は、今の建ぺい率に合わせる必要があると読めます。

例えば、建ぺい率が50%に下がった地域で、今の家が55%なら、建築面積を増やす増築は難しいことになります。計画の前に、建築士に今の数字で計算してもらいましょう。

工事の種類建ぺい率で気をつけること
10㎡以内の増築(防火・準防火地域の外)確認はいらなくても建ぺい率は守る
防火・準防火地域での増築10㎡以内でも確認が必要
既存不適格の家の増築今の建ぺい率に合わせる
既存不適格の家の大規模な修繕建ぺい率への適合は求められない

増やせる広さを先に計算する

工事の前に、あと何㎡増やせるかを出しておくと、超えるのを防げます。

増やせる広さの出し方
  1. 敷地面積に建ぺい率をかけて、建築面積の上限を出す
  2. 今の家と、物置などの別棟の建築面積を足す
  3. 上限から今の合計を引いて、残りの広さを出す
  4. 増築したい部分の建築面積が、残りに収まるか見る

先ほどの例なら、上限90㎡から今の家84㎡を引いて、残りは6㎡です。9㎡のサンルームは入りませんが、6㎡以内なら収まる計算になりますね。

工事を頼む会社には、こんなふうに確かめておくと安心です。

「この増築をしたあとの建ぺい率は何%になりますか?」
「今の家と物置を合わせて計算すると、増築後は59%なので上限の60%に収まります」

増築とリフォームの全体は増築・リフォームと建ぺい率でまとめています。

よくある相談:建ぺい率オーバーで迷うところ

ここでの結論

よく読まれているのは「申請と違う大きさで建てたら?」「オーバーの物件を買うと罰金?」「中古で買って住む分にデメリットは?」の3つです。どれも3種類の分け方で答えが見えてきます。

知恵袋などで見かける相談を要約して、答えてみます。

申請の図面より大きく建てたらどうなる?

「建ぺい率60%の土地で、申請の書類では58%なのに、実際には63%の建物を建てたらどうなるか」という相談は、とてもよく読まれています。

これは「建てた時からの違反」に当たります。特定行政庁は是正のための措置を命じることができ、設計者や工事をした人に罰則がかかる場合もあります。最初から図面どおりに建てることが、一番の対策です。

建ぺい率オーバーの物件を買うと罰金がある?

「建ぺい率オーバーの物件を買ったら罰金があるのか」という相談もあります。

罰則の条文は、主に命令に従わなかった人や、確認を受けずに工事をした人、違反した設計者・工事をした人などを対象にしています。ただ、是正の命令の相手には所有者も入るので、買う前に3種類のどれかを確かめておくことが大切です。

「この物件の建ぺい率オーバーは、既存不適格ですか?それとも増築によるものですか?」
「確認済証と検査済証はあります。増築部分の図面はないので、調べてお伝えしますね」

不動産会社には、こんなふうに聞いてみてください。

中古で買って住む分にデメリットはある?

「建ぺい率オーバーの中古の家を買って住む分に、デメリットはあるのか」という相談も多く読まれています。

主なデメリットは、住宅ローンが組みにくいこと、建て替える時に今より小さくなること、違反建築物なら是正を求められる可能性があることです。中古の家での確かめ方は建ぺい率オーバーの中古物件でくわしく紹介しています。

相談3種類のどれか答えの要点
申請より大きく建てた建てた時からの違反是正の措置や罰則の対象になりうる
買うと罰金?どれでも確かめる所有者も是正命令の相手になる
住む分のデメリット種類で変わるローン・建て替え・是正のリスク

建ぺい率オーバーが心配な家を手放して建て替える時や、これから新しく建てる時は、最初から余裕を持った計画にしておくと安心です。

土地の建ぺい率に合わせてどんな家が建つのか、住宅会社に具体的なプランで出してもらって比べる方法もあります。

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よくある質問

建ぺい率オーバーの家は違法ですか?

種類によります。建てた時からの違反や、あとからの増築で超えた場合は違反建築物です。法改正や都市計画の変更で合わなくなった場合は既存不適格で、違法ではありません。

建ぺい率を少しだけ超えている場合も問題になりますか?

少しでも上限を超えていれば、建ぺい率の基準には合っていないことになります。どの程度問題になるかは種類や金融機関などで変わるので、建築士や自治体の窓口に相談してみてください。

建ぺい率オーバーの調べ方で一番手軽なのは?

確認申請の図面にある建築面積と敷地面積で計算し、今の建物に増えた部分がないか見ることです。図面がない時は、自治体の窓口で台帳記載事項証明書が取れるか聞いてみてください。

建ぺい率オーバーの家を建て替えるとどうなりますか?

建て替える時は、今の建ぺい率に合わせる必要があります。そのため、今より建築面積の小さい家になる場合があります。

カーポートを付けただけで建ぺい率オーバーになることはありますか?

あります。自治体の説明でも、カーポートは建築物に分類され、建ぺい率などの規制の対象になるとされています。開放性の高い構造なら端から1m以内を入れない扱いもあるので、付ける前に計算してみてください。

建ぺい率オーバーは登記簿で分かりますか?

登記簿には、建ぺい率や建築面積は載っていません。確認申請の図面や自治体の書類、今の建物の測り直しで確かめてみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 建ぺい率オーバーは「建てた時からの違反」「あとからの増築」「既存不適格」の3種類
  • 既存不適格はそのまま使えるが、建て替えや増築では今の基準に合わせる
  • 違反建築物は、特定行政庁から是正の措置を命じられることがある
  • 調べ方は、書類・今の建物・敷地と数値の3つをそろえて計算する
  • 10㎡以内の増築でも、建ぺい率は守る必要がある
建ぺい率ドットコム

建ぺい率ドットコム 編集部

建ぺい率の意味と計算、用途地域ごとの数値、角地や防火地域の緩和、カーポートやバルコニーの扱い、調べ方までを、家づくりや土地探しの前に分かるように整理している情報サイトです。 公式サイト

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